○すさみ町小集落改良住宅管理条例
昭和52年12月28日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、国の補助に係る小集落改良住宅の適正かつ合理的な管理を図ることを目的とする。
(管理義務)
第2条 町長は、常に小集落改良住宅及び共同施設等(以下「小集落改良住宅等」という。)及び小集落改良地区の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
(小集落改良住宅に入居させるべき世帯)
第3条 町長は、小集落改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯の中から公正な方法で選考し、当該小集落改良住宅に入居させなければならない。
2 小集落改良住宅入居者の公募の方法は、すさみ町営住宅管理条例(平成9年すさみ町条例第25号)第3条に準じて行うものとする。
(家賃の決定)
第4条 小集落改良住宅の家賃は、次に定めるところにより、当該小集落改良住宅の工事費(当該費用のうち、国又は県の補助に係る部分を除く。)を期間20年以上利率年6分以下で毎年元利均等に償却するものとして算出した額に修繕費、管理事務費、損害保険料及び地代に相当する額を加えたものの月割額を限度として、別に条例で定める。
(1) 償却の期間は次に掲げる表に定めるとおりとする。
住宅 | 償却期間 |
易耐火構造の住宅 | 70年 |
簡易耐火構造で2階建てのもの | 45年 |
簡易耐火構造で平家建てのもの | 35年 |
(2) 修繕費及び管理事務費は、住宅の建設工事費の額に次に掲げる表に定める率をそれぞれ乗じた額を年額とする。
住宅 | 修繕費の乗率 | 管理事務費の乗率 |
耐火構造の住宅 | 100分の1.2 | 100分の0.15 |
簡易耐火構造で2階建てのもの | 100分の1.5 | 100分の0.2 |
簡易耐火構造で平家建てのもの | 100分の1.8 | 100分の0.25 |
(3) 損害保険料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2の規定により、地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額を超えない額とする。
(4) 地代に相当する額は、次に掲げる表の左欄各項に定める区分に応じてそれぞれの中欄各項に定める額から右欄各項に定める額を控除した額を年額とする。
小集落改良住宅を建設するために必要な土地の所有権を取得した場合 | 土地取得造成費に100分の6を乗じた額 | 土地取得造成費の補助額に100分の6を乗じた額 |
小集落改良住宅の敷地が借地である場合 | 次に掲げる額の合計額 (1) 地代 (2) 借地権取得額の償却額 (3) 宅地造成費に100分の6を乗じた額 | 次に掲げる額の合計額 (1) 地代の補助額 (2) 借地権取得費の補助額の償却額 (3) 宅地造成費の補助額に100分の6を乗じた額 |
前項以外の場合 | 近傍類似の土地の固定資産評価額に相当する額と宅地造成費の合計額に100分の6を乗じた額 | 宅地造成費の補助額に100分の6を乗じた額 |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
1 地代 地代の年額をいう。
2 補助額 国又は県の補助額をいう。
3 償却額 本条第1号の期間の例により利率年6分で毎年元利均等に償却するものとして算出した年額をいう。
(敷金)
第5条 町長は、小集落改良住宅の入居者から2箇月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収することができる。
2 町長は、前項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽その他環境の整備等入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。
(家賃等の減免及び徴収猶予)
第6条 町長は、入居しようとする者の収入が著しく低額であることその他特別の事情がある場合において、必要があると認める者に対して家賃又は敷金の減免をすることができる。
2 町長は、入居者又は入居しようとする者が疾病にかかっていることその他特別の事情がある場合において、必要があると認める者に対して家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。
(収入超過者に対する措置等)
第7条 町長は、小集落改良住宅の入居者で当該小集落改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入が11万5,000円を超える場合においては、次に掲げる表の左欄に定める区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率を家賃の額に乗じた額を限度として割増料を徴収することができる。
入居者の収入 | 倍率 |
11万5,000円を超え19万8,000円以下の場合 | 0.3 |
19万8,000円を超え24万5,000円以下の場合 | 0.5 |
24万5,000円を超える場合 | 0.8 |
2 前項の入居者の収入とは、入居者及び同居する親族の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額を12で除した額の合計から同法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者又は同項第34号に規定する扶養親族1人につき1万円を控除した額をいう。
3 町長は、小集落改良住宅の入居者が第1項に該当する場合において、当該入居者から他の適当な住宅に入居したい旨の申出を受けたときは、その者が、他の適当な住宅に入居することができるようあっせんする等その明渡しを容易にするよう努めなければならない。
4 前条の規定は、割増賃料について準用する。
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第8条 町長は、小集落改良住宅の使用に関し、その入居者から家賃、敷金及び割増料を除くほか保証金、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課してはならない。ただし、共同水栓等の水道料、廊下階段の照明灯及び道路の外灯等の電気料及び衛生掃除等の共益費を徴収することは差し支えない。
(修繕の義務)
第9条 町長は、小集落改良住宅等について修繕(破損ガラスの取替え、畳表の取替え、ふすまの張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。
(小集落改良住宅の保管)
第10条 町長は、次に掲げる入居者の行為を認めてはならない。ただし、やむを得ない事情があると認める者の当該行為については、小集落改良住宅の機能を損ない、又は原状回復を困難にするおそれのない範囲内で承認することができる。
(1) 小集落改良住宅の入居者が当該小集落改良住宅の一部を一時的に他の者に転貸する行為
(2) 小集落改良住宅の入居者が、当該小集落改良住宅の一部を他の用途に転用する行為
2 町長は、小集落改良住宅の入居者が、当該小集落改良住宅を模様替し、又は増築することを認めてはならない。ただし、やむを得ない事情があると認める者については、近傍の住宅等の機能及び周囲の環境を損なわない範囲で承認することができる。
(小集落改良住宅の明渡し)
第11条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その小集落改良住宅の明渡しを当該入居者に請求しなければならない。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は割増賃料の3箇月に相当する金額以上を滞納したとき。
(3) 小集落改良住宅又はそれに附帯する共同施設等を故意にき損したとき。
(4) 小集落改良住宅について入居者の権利を譲渡し、又は施行者の承認を得ることなく賃貸し、用途を変更し、模様替えをし、若しくは増築をしたとき。
(5) この条例に違反したとき。
(小集落改良住宅監理員)
第12条 町長は、その職員のうちから小集落改良住宅監理員を任命し、小集落改良住宅等に関する事務を担当させ小集落改良住宅等及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導をさせなければならない。
(小集落改良住宅等の処分)
第13条 町長は、次の各号に定めるところにより、小集落改良住宅等がその耐用年数の4分の1を経過した後において、特別の事由のあるときは、譲渡の後に維持保全が適当に行われ得ると認められる場合にのみ、国土交通大臣の承認を得て、当該小集落改良住宅等を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。
(1) 小集落改良住宅等の耐用年数は第4条第1項第1号に定める償却期間とする。
(2) 譲渡価格は、次に掲げる算式によって算出した複成価格(敷地については、その時価)を基準とし、災害による損傷その他特別な事由を勘案して町長が定めるものとする。
複成価格=推定再建築費-(年平均減価額×経過年数)
この式において「推定再建築費」及び「年平均減価額」はそれぞれ次に定める額とする。
推定再建築費 当該小集落改良住宅等を譲渡時点で新築すると仮定した場合に必要となる工事費の推定額
年平均減価額 推定再建築費から残存価格(推定再建築費に簡易耐火構造で平家建てのものにあっては0.1、簡易耐火構造で2階建てのものにあっては0.2をそれぞれ乗じた額)を差し引いたものを耐用年数で除した額
2 前項の規定により、国土交通大臣の承認を求めるときは、和歌山県知事を経由してしなければならない。
3 譲渡の対価は、不良住宅の除却若しくは小集落改良住宅の建設、修繕若しくは改良又は「小集落地区改良事業制度要綱」(昭和45年4月17日建設省住街発第31号)第1に規定する地域において児童遊園、集会所等の共同施設の建設若しくは植栽その他環境の整備に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した小集落改良住宅等の建設等の費用に充てるために起した地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることは差し支えない。
(小集落改良住宅等の滅失)
第14条 町長は、小集落改良住宅等が災害により滅失した場合においては、次の事項について1箇月以内に国土交通省住宅局長あてに報告するものとする。
(1) 小集落改良住宅等の滅失年月日、構造、建設年度、戸数及び地区名
(2) 滅失状況(写真、図解、和歌山県知事の現地調査に基づく滅失確認書を添付)
2 前項の規定により国土交通省住宅局長あてに報告するときは、和歌山県知事を経由してしなければならない。
3 町長は、小集落改良住宅等が損傷した場合又は滅失とすべきかどうか判定の困難な場合においてこれを補修することが不適当であると認めるときは、国土交通大臣の承認を受けて小集落改良住宅等の用途を廃止することができる。
4 前項の規定により国土交通大臣の承認を求めるときは、和歌山県知事を経由してしなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
2 当分の間、第7条第1項中「8万7,000円」とあるのは「9万5,000円」とし、「14万1,000円」とあるのは「15万3,000円」とする。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。