○すさみ町共同作業場設置条例

昭和56年12月16日

条例第17号

(設置)

第1条 産業の振興を図り、就労の機会を増大させ、もって住民の生活の安定と向上に資するために共同作業場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同作業場は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

設置年月日

石橋共同作業場

すさみ町周参見3858番地

鉄骨造りスレートき2階建て 99.0m2

S50.4.1

すさみ大型共同作業場

すさみ町周参見1287番地の1

鉄骨造り平屋建て 5,624.6m2

S60.4.1

林産加工大型共同作業場

すさみ町周参見1704番地

鉄骨造り2階建て 5,641.7m2

H9.4.1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町共同作業場設置条例

昭和56年12月16日 条例第17号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和56年12月16日 条例第17号
昭和60年9月18日 条例第22号
平成9年3月24日 条例第3号
平成10年6月19日 条例第14号
平成12年7月1日 条例第28号
平成14年3月25日 条例第9号
平成18年6月29日 条例第11号
平成30年12月14日 条例第20号