○すさみ町共同作業場設置条例
昭和56年12月16日
条例第17号
(設置)
第1条 産業の振興を図り、就労の機会を増大させ、もって住民の生活の安定と向上に資するために共同作業場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同作業場は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造 | 設置年月日 |
石橋共同作業場 | すさみ町周参見3858番地 | 鉄骨造りスレート葺き2階建て 99.0m2 | S50.4.1 |
すさみ大型共同作業場 | すさみ町周参見1287番地の1 | 鉄骨造り平屋建て 5,624.6m2 | S60.4.1 |
林産加工大型共同作業場 | すさみ町周参見1704番地 | 鉄骨造り2階建て 5,641.7m2 | H9.4.1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。