○すさみ町共同集荷所設置及び管理に関する条例
昭和63年6月28日
条例第12号
(設置)
第1条 農業者の生活基盤を確立するために共同集荷所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 すさみ町共同集荷所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
構造
設置年月日
すさみ町共同集荷所
すさみ町見老津字長井1番地の1
鉄骨造り平屋建て555m2
昭和63年4月1日
(管理運営)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
昭和63年6月28日 条例第12号
(平成14年4月1日施行)