○すさみ町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和63年9月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町国民健康保険条例(昭和34年すさみ町条例第19号)第3条の規定により、すさみ町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 協議会に、会長1人、副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき、町長から諮問があったとき招集する。
2 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
5 議長は、議題とした議案について町長及び関係者に対し説明を求めることができる。
(議事の処理)
第5条 会長は、町長からの諮問事項について審議し、議決したときは、2日以内に会長名をもって町長に答申しなければならない。
(会議録)
第6条 議長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法が施行されるまでの間、第2条に規定する委員の任期は2年とする。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。