○すさみ町病院事業の設置等に関する条例
昭和43年2月23日
条例第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、すさみ町病院事業の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院事業の設置)
第1条の2 町民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。
(処理する事務)
第1条の3 病院において次の事務を処理する。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療施設である国保すさみ病院の管理、経営及び医療に関する事務
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による居宅介護サービス事業及び居宅介護支援事業並びに介護療養型医療事業に関する事務
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する指定訪問看護、健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護、介護保険法に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防居宅療養管理指導(以下「訪問看護等」という。)に関する事務
2 前項第3号の事務を処理するため国保すさみ病院に訪問看護ステーションを設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
(名称及び位置)
第3条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 国保すさみ病院
位置 すさみ町周参見2916番地
第2章 組織
(診療科目)
第4条 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) リハビリテーション科
2 病床数は、一般病床25床とする。
(組織)
第5条 病院に院長を置き、副院長及び医長を置くことができる。
2 前条第1項に定める科のほか、病院に次の局及び室を置き、診療に関する一切の事務を処理する。
(1) 薬局
(2) 放射線室
(3) 検査室
(4) 事務室
(5) その他医療に関し必要な室
3 前項に規定する事務室以外の各室(局)に室長(局長)を置くことができる。
4 事務室に事務長を置き、事務次長を置くことができる。
5 病院に看護師長を置き、副看護師長を置くことができる。
6 病院内の業務の分掌については、別に定める。
第3章 財務
(使用料手数料の徴収)
第6条 病院で診療を受けようとする者、診断書、証明書等の交付を受けようとする者又は訪問看護等を受けようとする者には使用料及び手数料を徴収する。ただし、町長において特に必要と認めた者に対しては、これを減免することができる。
(計算の基準)
第7条 使用料及び手数料は、次の各号のとおりとする。
(1) 健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法による被保険者及び被扶養者並びに法律の規定に基づいて組織する共済組合の組合員及び被扶養者、生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療の扶助を受ける者、結核予防法(昭和26年法律第96号)により公費の負担を受ける者その他法律の規定によって医療の給付を受ける者(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により療養補償給付を受ける者を除く。)の診療費 厚生労働大臣の定める算定方法及び基準に基づいて算定した額
(2) 労働者災害補償保険法の規定により診療を受ける者の診療費 厚生労働大臣の定める労災診療費算定基準により算定した額
(3) 自費で診療を受ける者の診療費 第1号の規定に基づいて算定した額に1.0以上1.5以下の率を乗じて得た額
(4) 病室使用料 別表に定める額
(5) 介護保険法により介護サービスを受ける者の料金(次号を除く。) 厚生労働大臣の定める算定方法及び基準に基づいて算出した額
(6) 訪問看護等を受ける者の料金 厚生労働大臣の定める算定方法及び基準に基づいて算定した額に、実費相当額として別に定める交通費その他訪問看護等に要する費用を加算した額
(入院及び退院)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、診療若しくは入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 収容定員に達したとき。
(2) 身元に関し不審を認めたとき。
(3) 使用料及び手数料を滞納し、その他病院の規定に違反し秩序を乱したとき。
(4) 病院の診療科において診療するものでないとき。
(5) その他町長において必要と認めるとき。
(重要な資産の取得及び処分)
第9条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の譲渡であってはその適正見積価格)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50千円以上である場合とする。
(会計事務及び決算の処理)
第11条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第12条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第13条 町長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
第4章 雑則
第14条 本条例施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 すさみ町国民健康保険直営病院条例(昭和36年すさみ町条例第26号)は、昭和43年3月31日限り廃止する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第7号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後、なお旧病院の入院中の者は、改正前の条例第7条第3項及び第4項の規定を適用する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月20日から適用する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条による改正後のすさみ町病院事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行日から適用し、同日前におけるすさみ町病院事業の設置等に関する条例第7条にかかる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
室区分 | 使用料(1日) | |
町内 | 町外 | |
個室を使用した場合 | 5,000円 | 7,000円 |
(注)町内とは、すさみ町に住所を有する者(住民基本台帳登録者)をいう。