○医療技術者(検査技師、看護婦及び准看護婦)奨学金交付規則
昭和42年3月27日
規則第2号
第1条 この規則は、すさみ町国保すさみ病院(以下「病院」という。)の円満な運営を図るため、検査技師学校、高等看護学校、南紀高等看護科、准看護婦養成所等に入学する生徒(以下「奨学生」という。)に交付し、検査技師、看護婦及び准看護婦を養成することを目的とする。
第2条 毎年交付する奨学生の定員は、次のとおりとする。ただし、病院の都合により奨学生を採用しない場合がある。
検査技師 1名
看護婦 2名以内
准看護婦 5名以内
第4条 この規則により、奨学金の交付を受け、学校又は養成所を卒業し、国家試験に合格した者は、病院医療技術者として採用し、採用時から向こう3箇年間の義務年限を勤務するものとする。
第5条 奨学金交付期間及び金額は、次のとおりであり毎月21日本人に交付送達するか、一括して学校に送付する。
検査技師奨学生 2箇年 奨学金月額 20,000円
看護婦奨学生 3箇年 奨学金月額 20,000円
准看護婦奨学生 2箇年又は4箇年 奨学金月額 15,000円
第6条 奨学金の交付を受け入学中又は卒業後、勤務義務年限を経過せず退学し、又は退職した場合は、その受けた奨学金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 長期の疾病等の理由により町長がやむを得ざるものと認めた場合
(2) 死亡した場合
(3) 町長がやむを得ないと認めた場合の退職
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。