○医療技術者(検査技師、看護婦及び准看護婦)奨学金交付規則

昭和42年3月27日

規則第2号

第1条 この規則は、すさみ町国保すさみ病院(以下「病院」という。)の円満な運営を図るため、検査技師学校、高等看護学校、南紀高等看護科、准看護婦養成所等に入学する生徒(以下「奨学生」という。)に交付し、検査技師、看護婦及び准看護婦を養成することを目的とする。

第2条 毎年交付する奨学生の定員は、次のとおりとする。ただし、病院の都合により奨学生を採用しない場合がある。

検査技師 1名

看護婦 2名以内

准看護婦 5名以内

第3条 奨学金の交付を受けようとする者は、毎年検査技師学校、和歌山赤十字高等看護学校、和歌山県立高等看護学校、南紀高等学校看護科又は田辺准看護婦養成所の試験に合格した合格通知書の写しを付し、奨学金交付申請書(様式第1号)及び契約書(様式第2号)を病院長に提出しなければならない。

第4条 この規則により、奨学金の交付を受け、学校又は養成所を卒業し、国家試験に合格した者は、病院医療技術者として採用し、採用時から向こう3箇年間の義務年限を勤務するものとする。

第5条 奨学金交付期間及び金額は、次のとおりであり毎月21日本人に交付送達するか、一括して学校に送付する。

検査技師奨学生 2箇年 奨学金月額 20,000円

看護婦奨学生 3箇年 奨学金月額 20,000円

准看護婦奨学生 2箇年又は4箇年 奨学金月額 15,000円

第6条 奨学金の交付を受け入学中又は卒業後、勤務義務年限を経過せず退学し、又は退職した場合は、その受けた奨学金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 長期の疾病等の理由により町長がやむを得ざるものと認めた場合

(2) 死亡した場合

(3) 町長がやむを得ないと認めた場合の退職

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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医療技術者(検査技師、看護婦及び准看護婦)奨学金交付規則

昭和42年3月27日 規則第2号

(昭和53年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和42年3月27日 規則第2号
昭和53年8月1日 規則第10号