○すさみ町保健衛生事故調査会設置条例

昭和52年12月28日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、保健衛生業務の実施により発生した事故について、その事故の内容を把握し、その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、すさみ町長と西牟婁郡医師会との間に締結された「保健衛生業務についての契約書」第9条に定める諸措置について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 町長が、実施する保健衛生業務の円滑な運用を図るため、すさみ町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 調査会は、すさみ町、田辺保健所及び西牟婁郡医師会から選出された委員をもって組織する。この人員構成は、すさみ町2名、田辺保健所1名、西牟婁郡医師会2名とする。

(選任)

第4条 委員は、すさみ町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第6条 委員に特別な事情が生じた場合、町長は、その任期中であってもこれを解職することができる。

(審議の請求)

第7条 町長は、保健衛生業務の実施により、事故が発生したときは、速やかに調査会の審議に必要な資料を整え審議に付さなければならない。

(上申)

第8条 予防接種に関する事故において、調査会議で議決が困難な場合は、調査会議における調査及び審議内容を付し、和歌山県予防接種対策協議会の意見を求めるため、上申することができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給については、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

すさみ町保健衛生事故調査会設置条例

昭和52年12月28日 条例第28号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和52年12月28日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第17号