○すさみ町保健衛生事故調査会議運営規則

昭和52年12月28日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町保健衛生事故調査会設置条例(昭和52年すさみ町条例第28号)第10条の規定に基づき、保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長)

第2条 調査会の委員長は、委員の互選によって定める。委員長は、調査会を代表し、会務を処理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代行するものとする。

(審議)

第3条 委員長は、条例第7条の規定により、町長から審議の請求があったときは、速やかに委員を招集し、委員長が議長となり審議を行う。

2 審議に当たり、必要な場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

3 会議の議決は、出席委員の過半数の意見をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決める。

(報告)

第4条 委員長は、審議の結果を文章をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 調査会の庶務は、住民生活課が担当する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

すさみ町保健衛生事故調査会議運営規則

昭和52年12月28日 規則第11号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和52年12月28日 規則第11号
平成19年12月28日 規則第25号