○狂犬病予防法施行に関する要綱

平成12年3月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、及びこれを撲滅するため、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)に定めるものの他この要綱に定めるところによる。

(登録申請書の様式)

第2条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)第3条の規定による申請書は、別記第1号様式によらなければならない。

(登録原簿の様式)

第3条 法第4条第2項の原簿は、別記第2号様式によらなければならない。

(鑑札再交付申請書の様式)

第4条 施行規則第6条第1項の規定による再交付申請書は、別記第3号様式によらなければならない。

(犬の死亡届書の様式)

第5条 施行規則第8条第1項の規定による届出は、別記第4号様式によらなければならない。

(登録事項の変更届書の様式)

第6条 施行規則第9条の規定による届出は、別記第5号様式によらなければならない。

(注射済票再交付申請の様式)

第7条 施行規則第13条第1項の規定による再交付申請書は、別記第6号様式によらなければならない。

(予防注射の実施報告)

第8条 獣医師が、狂犬病の予防注射を行ったときは、当月分をとりまとめて別記第7号様式により、報告書を作成し、翌月10日までに、町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第37号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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狂犬病予防法施行に関する要綱

平成12年3月28日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)