○すさみ町狂犬病予防注射済票交付事務委託実施要綱
平成12年3月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 本要綱は、すさみ町長(以下「甲」という。)と○○○○動物病院(以下「乙」という。)が締結した「狂犬病予防注射済票交付事務委託契約書」に基づく委託業務の実施について、甲と乙がそれぞれの立場を理解しながら相互に協力し、本業務の円滑な運用を図ることを目的とする。
(狂犬病予防注射済票の預託)
第2条 甲は、狂犬病予防注射を実施する前に狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」という。)を乙に預託する。
(1) 乙は、上記配付を受けた場合には、その枚数を確認の上、注射済票受領書(様式第1号)を提出しなければならない。
(注射済票交付に関する事務委託)
第3条 乙は、すさみ町に所在する犬に狂犬病予防注射を実施すると同時に注射済票の料金として犬の所有者から手数料として1頭につき550円を徴収した上で、犬の所有者に注射済票を委託交付し、注射済票の領収書を発行する。
(予防注射の実施報告)
第4条 乙は予防注射を実施した場合当月分をとりまとめの上、翌月10日までに、7月から翌年3月分については、3箇月毎にとりまとめの上、それぞれ最終月の翌月10日までに、甲に報告するものとする。
(予防注射票の手数料)
第5条 乙は、すさみ町から発行した納付通知書兼領収書の金額を確認し、最寄りの金融機関から振り込まなければならない。
(注射済票の受払い)
第6条 乙は、注射済票を受領した後は、それらを適正に保管し、犬の所有者毎に、その住所、氏名、注射済票番号等を明確にした上で、常に注射済票の受払状況を明らかにしておかなければならない。
(注射済票の保管)
第7条 注射済票の保管については、次のとおりとする。
(1) 乙は、すさみ町から配付された注射済票の保管について細心の注意を払わなければならない。
(2) 乙は、注射済票を万が一紛失又は毀損した場合は、注射済票欠番(重番)報告書(様式第2号)により、速やかに甲に届出なければならない。
(様式の部数)
第8条 この要綱に定める様式の部数は、次のとおりとする。
(1) 注射済票受領書 (様式第1号) 1部
(2) 注射済票欠番(重番)報告書 (様式第2号) 1部
(協議)
第9条 その他必要な事項は、甲と乙がその都度協議の上決定する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。