○すさみ町墓地条例
昭和53年9月29日
条例第21号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地として、すさみ町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(施設)
第3条 墓地には、焼骨を埋蔵する施設としての墳墓その他必要な施設を設けるものとする。
(使用の目的)
第4条 墳墓は、焼骨(遺品を含む。)を埋蔵する施設として供する目的以外に使用してはならない。
(使用の許可)
第5条 墳墓を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可について墳墓の位置及びその面積を指定し、並びに管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。
4 既納の使用料は、還付しない。
(管理料)
第7条 町長は、墓地を管理するため特に必要と認めたときは、使用者から管理料を徴収することができる。
(譲渡の禁止)
第8条 墳墓の使用権は、他に転貸し、又は譲渡してはならない。
(使用権の承継)
第9条 祖先の祭祀を主宰すべきものは、町長の許可を得て使用権を承継することができる。
(住所等の変更届出)
第10条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(工作物等の設置)
第11条 墳墓に工作物を設置し、又は改造しようとするときは、町長の定める基準に従わなければならない。
(1) 墳墓を第4条の使用目的以外に使用したとき。
(2) 墳墓の使用権を他に転貸し、又は譲渡したとき。
(3) 法令又はこの条例に基づく町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその墳墓を原形に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の処置を行わないときは、町長において原形に復し、その費用は使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第13条 墳墓の使用権は、次の各号のいずれかに該当するときは消滅し、町長は無縁墳墓として処置することができる。
(1) 使用者が10年以上所在不明で、かつ、親族及び縁故者がないと認められるとき。
(2) 使用者の死亡後10年以内に使用権の承継のないとき。
(使用料等の減免又は猶予)
第14条 町長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めたときは、使用料又は管理料の納付を減免し、又は猶予することができる。
(過料)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の規定による目的以外に墳墓を使用した者
(2) 第5条第1項の規定による許可を受けないで墳墓を使用した者
(3) 第8条の規定に違反して墳墓の使用権を他に転貸し、又は譲渡した者
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
やすらぎ苑 | すさみ町周参見字朝来谷4781番地 |
別表第2(第6条関係)
使用許可面積 | 金額 |
墳墓面積 2.7平方メートル(参道に面し1.80メートル奥行1.50メートル) | 40,000円以下 |