○すさみ町火葬場使用条例
昭和40年4月5日
条例第5号
(通則)
第1条 火葬場を使用しようとする者は、町長に願い出その許可を受けなければならない。
第2条 火葬場は、町内に住民登録を有する者及びその他特に希望する者が使用することができる。
(使用料)
第3条 使用者は、1屍体ごとに次の使用料を納付しなければならない。
年齢10歳以上 7,000円
年齢10歳未満 4,000円
死胎、改葬、肢体 3,000円
2 前項の使用料は、町内に住民登録を有しない者が使用する場合においては、それぞれの2倍の額を納付しなければならない。
第4条 公の救助を受ける者等にして、町長において使用料納付の資力なしと認めるときは、これを減免することができる。
(火葬)
第5条 火葬は、屍体到着の順によって行う。
2 屍体は午前9時から午後6時までの間において、火葬場管理者に引き渡さなければならない。ただし、町長において特別の事情があると認める者については、時間を制限しない。
(処理)
第6条 使用者は、火葬後24時間以内に遺骨の処理を行わなければならない。
(条例施行に関する必要事項)
第7条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。