○すさみ町農業委員会会議規則
昭和31年7月23日
規則第6号
第1条 すさみ町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるとき招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任する委員の3分の1以上の者が書面で会議に付き議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。
(3) 町長が諮問したとき。
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急でやむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第6条 議席は、あらかじめくじで定める。補欠選挙その他の理由により当選した者は、前任者の議席による。同時に当選した委員2人以上あるときは、くじで定める委員席にはその席次を示す番号を付ける。
第7条 委員は、発言しようとするときは、自己の席次を呼称し、議長の許可を受けなければならない。
2 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第25条第1項により出席した者及び同法第29条第1項により議長から出頭を求められた者の呼称は、番外職名又は氏名を呼称しなければならない。
第8条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とすること及び審議することができない。
第9条 会議は、午前9時にこれを開き、遅くとも午後4時に散会するものとする。ただし、会議において特に議決したとき又は議長が必要があると認めたときは、この限りでない。
第10条 開議の時刻になったときは、議長が議長席に着き、会議を開くことを宣告する。
第11条 議長は、開議を宣告するまでは何人も議事について発言することができない。
第12条 出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告する。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じることができる。
第13条 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
第14条 議長が討論しようとするときは、委員は、委員席に着かなければならない。
2 議長が討論したときは、その問題の表決が終わるまで議長席に着くことができない。
第15条 討論が終わったとき又は討論が終わらない場合でも議長において論旨が尽きたと認めるときは、討論終結の宣告をすることができる。
2 委員において討論終結の動議を提出したときは、議長は、討論を用いないで会議に諮りこれを決めなければならない。
第16条 表決には条件を付けることができない。
第17条 表決の際現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。
第18条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。
2 議長が表決に付する問題を宣告した後は、何人も議題について発言することができない。
第19条 可否を認めるときは、起立又は挙手による。ただし、重要な事項及び議長が必要と認めたときは、投票による。
第20条 投票が終わったときは、議長は、投票の結果を会議に宣告しなければならない。
第21条 議案につき発言の無いとき又は異議を述べるものの無いときは、議長は、全員異議ないものとして可決決定を宣告することができる。
第22条 議長は、会議に諮りあらかじめ自由討議における討論の問題を決定することができる。
第23条 自由討議のための時間及び各発言者の発言時間は、議長がこれを決定する。
2 議長は、前項の時間をあらかじめ会議に報告しなければならない。
第24条 議長があらかじめ決定した発言時間を超えて発言する委員があるときは、議長は、その者の発言を中止させることができる。
第25条 自由討議における発言に対して委員が表決を求める動議を提出したときは、議長は、討論を用いないで会議に諮りこれを決する。
第26条 会議において行う選挙の投票用紙は、議長が会議の承認を得なければならない。
第27条 投票により行う場合、議長は、3人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議に諮ってこれを定める。
第28条 投票の点検が終わったときは、議長は直ちにその結果を委員に報告するとともに当選人に当選の旨を告知しなければならない。
第29条 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日出席欠席委員の番号及び氏名並びに選挙その他議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
第30条 会議録には、議長及び委員において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
第31条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
4 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪にわたる行為をしてはならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、昭和31年7月23日から施行する。