○すさみ町農業生産振興対策事業補助金交付条例

平成4年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、農業生産の振興を積極的に図るため、農家及び団体(以下「事業者」という。)が農産物の生産事業を行う場合において、当該事業の実施に要する経費に対し、補助金を交付し、地域農業の振興並びに農家の社会的地位及び経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(補助金)

第2条 補助金は、予算の範囲内において、事業者の申請に基づき町長が決定する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請を審査し、補助金交付の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。この場合において、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(申請事項の変更の承認)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、事業の内容を変更しようとする場合、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに事業実績報告書を添えて補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業が適正に行われているか検査又は書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の取消し又は返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の実施方法が不適当なとき。

(5) 前各号のほか、この条例に違反したとき。

2 町長は、前項による補助金の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定め返還を求めることができる。

第8条 この条例に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

すさみ町農業生産振興対策事業補助金交付条例

平成4年3月25日 条例第3号

(平成4年3月25日施行)