○共同利用農機具施設管理規程

昭和47年1月10日

規程第1号

第1条 この規程は、町が施設した共同利用農機具の維持、管理及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規程において「共同利用農機具」とは、昭和46年度農山漁村同和対策事業で施設した次の農機具をいう。

うん機 1台

脱穀機 1台

バインダー 1台

発動機 1台

もみすり機 1台

動力噴霧機 1台

第3条 共同利用農機具の維持及び管理は、石橋農業生産組合が行い、利用することができる者の範囲は、同組合員に限る。

第4条 共同利用農機具の維持、管理及び利用に要する経費は、石橋農業生産組合が負担するものとする。

第5条 この規程に定めるもののほか、管理に必要な事項は、町と石橋農業生産組合が協議して定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

共同利用農機具施設管理規程

昭和47年1月10日 規程第1号

(昭和47年1月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和47年1月10日 規程第1号