○農道及び農道橋災害復旧事業費に対する補助規則
昭和31年2月27日
規則第5号
(補助金及び負担金の交付の基準)
第2条 補助金及び負担金の率は、次のとおりとする。
(1) 法に適用されない小災害に係るもの 10分の4
(2) 法による負担金の軽減に係るもの 負担金額の3分の1
(補助金及び負担金の返還及び減額)
第3条 補助金及び負担金の軽減を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金又は負担金の全部若しくは一部の返還をさせることがある。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 事業施行が不適当と認めたとき。
(3) 負担額事業費が減少したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月10日から適用する。