○農道及び農道橋災害復旧事業費に対する補助規則

昭和31年2月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、食糧増産を図り一部農家の経済安定に寄与することを目的とし、この規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付し、又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)による地元負担金の一部を負担することを目的とする。

(補助金及び負担金の交付の基準)

第2条 補助金及び負担金の率は、次のとおりとする。

(1) 法に適用されない小災害に係るもの 10分の4

(2) 法による負担金の軽減に係るもの 負担金額の3分の1

(補助金及び負担金の返還及び減額)

第3条 補助金及び負担金の軽減を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金又は負担金の全部若しくは一部の返還をさせることがある。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 事業施行が不適当と認めたとき。

(3) 負担額事業費が減少したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月10日から適用する。

農道及び農道橋災害復旧事業費に対する補助規則

昭和31年2月27日 規則第5号

(昭和31年2月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和31年2月27日 規則第5号