○すさみ町林業構造改善事業費補助規則

昭和45年12月25日

規則第5号

第1条 この規則は、林業構造改善事業の促進を図るため、森林組合、生産組合その他町長が適当と認める協業体が、林業構造改善事業を行う場合において当該事業等に要する経費に対し、補助金を交付し、地域林業の発展並びに林業従事者の社会的地位及び経済的地位の向上を図ることを目的とする。

第2条 この規則において、「林業構造改善事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 素材生産施設の設置事業

(2) 造林施設の設置事業

(3) 樹苗生産施設の設置事業

(4) 特殊林産物生産施設の設置事業

(5) 早期育成林業経営促進事業

(6) 協業推進事業

(7) その他町長が必要と認める事業

第3条 補助金は、森林組合、生産組合その他町長が適当と認める協業体が、林業構造改善事業を行う場合において、当該事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する。

第4条 補助金の率は、総事業費から国県補助金を差し引いた経費の2割以内とする。

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類のほか、工事着手、完了届(様式第3号)、事業進渉状況報告書(様式第4号)その他必要と認める書類の提出を命ずることがある。

第6条 補助金の交付の指令を受けた後前条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 当該事業完了後は、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

第7条 補助金交付の指令を受けた者は、事業完了後速やかに、実績報告書(様式第7号)及び収支精算書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 補助金交付の目的に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の施行方法が不適当なとき。

(5) この規則の規定に違反したとき。

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し必要な報告を求め、又は関係職員に帳簿、書類その他の物件を調査させることがある。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

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すさみ町林業構造改善事業費補助規則

昭和45年12月25日 規則第5号

(昭和45年12月25日施行)