○すさみ町中山間地域活性化推進基金運営委員会規程
平成10年4月23日
規程第1号
(設置)
第1条 すさみ町中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)の適正な運営を図るため、すさみ町中山間地域活性化推進基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、基金の運用により実施する中山間地域における農林商工業振興事業に関し必要な事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業協同組合の理事又は職員
(2) 農林業に関し知識経験を有する者
(3) 商工会の理事又は職員
(4) 商工業に関し知識経験を有する者
(5) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は産業建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。