○県産材主産地形成対策事業炭窯施設管理規程

昭和61年7月15日

規程第3号

第1条 この規程は、町が設置した炭窯の維持、管理及び利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規程において、「炭窯」とは、昭和60年度県産材主産地形成対策事業で設置した次のものとする。

炭窯 五基

第3条 炭窯の維持及び管理は、すさみ町紀州備長炭生産者協同組合が行い、利用することができる者の範囲は、同組合員に限る。

第4条 炭窯の維持、管理及び利用に要する経費は、すさみ町紀州備長炭生産者協同組合が負担するものとする。

第5条 この規程に定めるもののほか、管理に必要な事項は、町とすさみ町紀州備長炭生産者協同組合が協議して定める。

この規程は、公布の日から施行する。

県産材主産地形成対策事業炭窯施設管理規程

昭和61年7月15日 規程第3号

(昭和61年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和61年7月15日 規程第3号