○すさみ町町有林野植林条例

昭和31年12月20日

条例第21号

第1条 この条例は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、町有林野の植林に関し必要な事項を定め、森林の保護培養と森林生産力の増強を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

第2条 本町の区域内に住所を有する者又はこれに準ずる者で町長の許可を得た者は、町有林野に植林することができる。

第3条 この条例において「植林者」とは、前条の規定により町有林野に植林した者をいう。

第4条 第2条により許可を受けた者は、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 植栽の場所及び面積

(2) 当該契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 手入れの方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 伐採樹木の売却の方法

(8) 収益分収の割合

(9) 収益分収の時期及び方法

(10) 保護培養に必要な負担区分

(11) 間伐による収益の分収割合

(12) 一部を残して伐採するときの方法

(13) その他必要な事項

第5条 植林植分証書に基づき植林した樹木(以下「植林木」という。)は、町と植林者との共有とし、その持分は、当該植分証書に定められた収益分収の割合によるものとする。

2 植林後において天然に生じた樹木で植林木と樹種を同じくするものは、植林木とみなす。

3 植林後において天然に生じた樹木で前項に規定する樹木以外の樹木、根株及び伐採地に残存する植林木(一部を残して伐採した場合における残存植林木を除く。)一切は、町の所有とす。

第6条 植林者は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

第7条 植林者は、植林植分証書以外の目的に植林を使用してはならない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

第8条 植林者は、その権利を担保に供し又は譲渡する場合は、速やかにその旨を町長に届け出、認証を受けなければならない。

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を解除することができる。ただし、植林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

(1) 植分証書に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても植林者が植栽に着手しないとき。

(2) 植分証書に定められた植栽期間が満了しても植林者が植栽を完了していないとき。

(3) 植林者が植分証書に定められた植栽、手入れ、伐採又は伐採樹木の売却の方法に従わなかったとき。

(4) 植林者が第6条に掲げる事項の実施を怠ったとき。

(5) 植林者が前2条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により許可を解除した場合には、植林木は、町の所有とする。

3 町長は、第1項の規定により許可を解除しようとするときは、植林者に対し、あらかじめ理由を付してその旨を通知し、植林者が意見を述べ、又は有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

第10条 町長は、植分証書を保管し、全般の状態を明らかにするとともに、その記載事項に変動を生じたときは速やかに必要な修正を行わなければならない。

第11条 この条例は、国、県又は本町が行う植林については適用しない。

第12条 この条例に定めるもののほか、植林に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和31年12月20日から施行する。

2 この条例施行の際、現に植林しているものについては、第2条の規定により植林したものとみなし、この条例を適用する。

すさみ町町有林野植林条例

昭和31年12月20日 条例第21号

(昭和31年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和31年12月20日 条例第21号