○神田地区厚生植林管理に関する規則

昭和30年12月1日

規則第4号

第1章 総則

第1条 この規則は、地方改善事業による神田地区厚生植林事業管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 この事業のすべての収益は、神田地区厚生植林者の福祉増進のために使用する。

第2章 管理

第3条 この事業の最高責任者は、すさみ町長とする。

2 すさみ町長はこの事業の目的を達成するための管理及び運営について一切の責任を負う。

第4条 この事業については、それぞれの持株として1戸1株とする。

第5条 持株の譲渡については、固くこれを禁止する。ただし、町長がその必要を認めた場合にだけ神田地区内において処理することができる。

第6条 この目的に著しく違反する行為については、すさみ町長は、その行為のすべてを無効とする。

第3章 雑則

第7条 この規則に基づく必要な細則は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年2月28日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

神田地区厚生植林管理に関する規則

昭和30年12月1日 規則第4号

(平成10年10月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和30年12月1日 規則第4号
平成10年10月29日 規則第6号