○すさみ町森林病害虫防除委員会労務者就業規則
昭和46年5月25日
規則第6号
目次
第1章 総則
第2章 組織及び運営
第3章 雇用関係
第4章 労働時間、休憩、休日及び休暇
第5章 服務心得
第6章 賃金
第7章 作業用具等
第8章 安全及び衛生
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則は、すさみ町森林病害虫防除委員会(以下単に「町」という。)の労務班の円滑な運営の確保と従業員の福祉の向上とを図ることを目的として定めるものである。
(適用範囲)
第2条 この就業規則は、第7条の規定により雇用される従業員の森林病害虫防除作業(以下「防除作業」という。)への就業に関する事項を定めたものである。
2 町労務班の従業員が、防除作業以外の作業に従事することがあっても、その場合にはこの就業規則は、適用されない。
第2章 組織及び運営
(作業班)
第3条 労務班は、町が組織する作業班をもって構成される。
(事業担当者)
第4条 作業班の管理は、事業担当者が、すさみ町長の命を受けてこれを行う。
2 作業班の管理に関し、事業担当者が行う業務は、通常次のとおりである。
(1) 従業員に、作業の仕様及び手順を指示し、作業を命ずること。
(2) 作業班の間において従業員の配置換えをすること及び従業員の職種換えをすること。
(3) 出欠、休憩、休暇その他労働時間の管理を行うこと。
(4) 職場の規律を維持し、仕様及び手順に従い、作業の秩序正しい遂行を確保するため、従業員を指揮監督すること。
(5) 安全及び衛生の確保並びに特に災害防止に関する注意事項の励行を図ること。
(6) 従業員の勤務成績につき報告すること。
(7) 機械及び道具の手入れ並びにそれらの管理について指示し、監督すること並びに貸与及び返還の事務を行うこと。
(8) 作業日報を作成し、報告すること。
(9) 従業員の賃金締切及び計算を行うこと。
(10) 森林犯罪、災害その他被害の報告をすること。
(11) 町が別に定める規程等により、事業担当者の行う業務とされていること。
3 前項各号の業務について、町の職員を補助させることができる。
(班長)
第5条 作業班に班長を置く。
2 班長は、町が従業員の中から適当と認める者をこれに充てる。
4 班長は、班員たる従業員とともにその班の作業を行う義務がある。ただし、作業実行に関し必要な連絡その他班長の任務のため、若しくは事業担当者の指示による特別の用務のため、又は班員たる従業員の使者として賃金を受領するため、作業できない場合は、別である。
(従業員の意見の申出)
第6条 従業員は、作業の実行又は自己の待遇に関し、班長を通じ、又は直接に事業担当者に対して意見を申し出ることができる。
第3章 雇用関係
(雇入れ)
第7条 町労務班の従業員は、町が就業希望者のうちから選考の上、雇い入れる。
第8条 雇用関係は、次の場合に終了する。
(1) 自然退職 雇用期間が満了したとき又は従業員が死亡したとき。
(2) 任意退職 従業員が辞職を申し出て町がこれを承認したとき。
(3) 予告解雇 業務の都合、従業員の心身の故障又は能率不良その他やむを得ない事由がある場合において、町が、30日前に予告して解雇したとき又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第30条に定めるところにより平均賃金を支払って解雇の通告をしたとき。
(4) 廃業による即時解雇 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合において、町が解雇の通告をしたとき。
(5) 本人の責任による即時解雇 従業員が勤務成績不良である場合、職場の秩序を乱し他に悪影響を及ぼす場合、窃盗、傷害等の行為をした場合その他本人の責めに帰すべき事由がある場合において、町が解雇の通告をしたとき。
第4章 労働時間、休憩、休日及び休暇
(労働時間)
第9条 労働時間は、休憩及び通勤の時間を除き、原則として、1日につき実働8時間(以下「所定労働時間」という。)である。
2 従業員が、出張その他事業場外で所定労働時間の全部又は一部を勤務する場合において労働時間を算定し難いときは、あらかじめ別段の指示がない限り、通常の労働時間で勤務したものとみなされる。
(始業、終業及び休憩)
第10条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、原則として次のとおりである。
始業時刻 午前7時
終業時刻 午後4時30分
休憩時間 午前11時から正午まで
2 始業又は終業の時刻は、炎天、厳寒等天候その他の事情により、繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において、所定の労働時間を超える時間は、すべて休憩時間とし、休憩時間をどう置くかはその都度定める。
(休日)
第11条 休日は、次のとおりである。
(1) 週休日
(2) 国民の祝日
(3) 祭日
(4) 盆(8月13日から15日まで)
2 週休日は、1週間に1日とし、特に日は定めないが従業員交替制とするが、事業担当者が事業の都合又は降雨の事情を考慮して作業に適しないと認める日は、休日とすることがある。
(時間外及び休日の労働)
第12条 作業遂行上必要がある場合には、所定労働時間を超えて労働時間を延長し、又は休日に労働させることがある。
2 前項の場合において、休日に労働させたときは、原則として、事後なるべく速やかに、代休を与える。
3 休日に、従業員の希望がある場合において、事業担当者が就業関係の実情を考慮して適当と認めたときは、その日の就労を承認することがある。この場合には、代休は与えられないことがある。
第5章 服務心得
(服務の原則)
第13条 従業員は、この規則に定めるもののほか、業務上の命令及び指示に従い、労働時間中は自己の職務の遂行に専念し、互いに協力して作業能率の向上に努めるとともに職場規律を維持しなければならない。
(出勤及び退勤の心得)
第14条 出勤及び退勤については、次の事項を守らなければならない。
(1) 始業時刻までに、作業現場に出頭し、作業に着手できるよう準備を整えておくこと。
(2) 退勤に当たっては、機械、道具等の始末を充分にし、その他後続作業に支障のないようにしておくこと。
(出勤、遅参、早退等の手続)
第15条 従業員は、定刻までに出勤したとき及び遅参したときは、班長に届け出て勤務日報に出勤又は遅参の確認を受けなければならない。班長に事故あるときは、その代理者に対してしなければならない。
(欠勤届)
第16条 従業員は、病気その他の事由により勤務できないときは、班長を通じて事前に事業担当者に欠勤の届出をしなければならない。事前にできなかったときは、事後速やかにしなければならない。
(1) 労働時間中における選挙その他公民としての権利の行使 必要な時間
(2) 労働時間中における市町村議会議員等公の職務の執行 同上
(3) 業務上の負傷又は疾病 療養のため休業する期間
(4) 忌引
ア 父母、配偶者及び子の死亡 5日
イ 祖父母、兄弟及び配偶者の父母の死亡 3日
(5) 従業員の結婚 3日
(6) 降雨、降雪等による作業又は通勤の困難 困難な期間
(7) 第6条の規定による意見の申出 必要な時間
(8) その他町が特に必要と認めたもの 認めた時間
第6章 賃金
(賃金の支払)
第18条 賃金は、法令(法令の規定に基づく協定を含む。)の規定に基づき控除されるものを除いては、通貨で直接従業員に支払われる。
2 賃金は、町が指定する場所で支払う。
3 従業員は、賃金の受領に当たっては、賃金台帳に押印し、又は署名しなければならない。
(賃金の締切日及び支払期日)
第19条 賃金は、毎月1回月末に締め切り、原則として翌月の5日までの間で町が指定する日に支払う。ただし、日雇の従業員には、雇用の都度支払うことがある。
(1) 疾病にかかり、又は災害を受けた場合
(2) 結婚し、又は死亡した場合
(3) その他町が特に必要と認めた場合
(支払形態)
第21条 賃金の支払形態は、日額給とする。
2 日額給は、日額で支払われる。ただし、所定労働時間に満たない労働に対しては、日額(第23条の規定に基づき決定される基本賃金の額をいう。)の8分の1に実働時間数(端数がある場合には、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げて計算した時間数とする。端数計算については、以下同じ。)を乗じた額が支払われる。
(賃金の区分)
第22条 賃金は、所定労働時間の通常の労働に対して支払われる賃金(以下「基本賃金」という。)と時間外労働賃金、休日労働賃金、特殊労働割増、役付手当及び休業手当賃金に区分される。
(日額給の基本賃金の決定)
第23条 各人の日額給の基本賃金は、町が各人の技能、経験及び能率を考慮して決定する。
(基本賃金の改訂)
第24条 前条の基本賃金は、原則として、その者の技能又は能率において他との均衡上必要が生じた場合改訂される。
(役付手当等)
第26条 班長には、その任務に対し、町が定める役付手当が支払われる。
2 班長が、その任務のため、若しくは事業担当者の指示による特別の用務のため、又は班員たる従業員の使者として賃金を受領するため、労働時間中に作業できなかった場合でも作業時間とみなす。
(休業手当)
第27条 就業が予定されている日(第12条の休日労働の予定日を除く。)において事業上の都合により町が休業を命じた場合には、休業1日につき、日額給にあっては基本賃金の6割の額が、休業手当として支払われる。
第7章 作業用具等
(町負担の道具等)
第28条 次の作業用具は、町において調達し、貸与する。
(1) 斧類、手鋸類、自動鋸、チルホール、ロープ等
(2) やすり等目立て用具、鎚、砥石、さや等道具の保護具
(作業用具の保守等)
第29条 従業員は、機械類及び作業用具等を常に良好に手入れし、作業に支障のないように整備しておかなければならない。軽易な修理は、従業員自らが行わなければならない。
2 従業員所有の作業用具等の盗難、破損等について、町は、何らの責任を持たない。
3 町が供給する機械類、作業用具等は、作業終了後良好な状態にして確実に返納されなければならない。従業員の重大な過失による滅失又はき損に対しては、その損害を補償させることがある。
第8章 安全及び衛生
(安全及び衛生に関する心得)
第30条 従業員は、労働災害の未然防止及び保健衛生の維持のため、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 安全衛生に関する法令等の諸規定並びに安全衛生管理者及び事業担当者の命令及び指示
(2) 作業現場等、特に林道、作業道等通路に障害物を置かないこと及び障害物を除去すること。
(3) 安全及び衛生のため設けられた施設の保守に注意すること。
(4) 原動機その他動力機械の操作については、その担当者以外の者が行わないこと。
(5) 危害防止のため着用を命ぜられた保安帽、その他の保護具を必ず着用すること。
(6) 森林内における作業及び通勤に用いる被服は、林内動作に適したものを着用すること。
(7) 作業着手前及び終了後は、機械、道具等の点検を行うこと。
(8) 作業は、指示された作業仕様及び手順に従い、かつ、定められた作業動作及び作業方法を確実に実行すること。
(9) 健康診断及び伝染病予防注射又は接種については、町の指示があるときは、必ずこれを受けること。
(森林内における火気の使用)
第31条 強風時又は乾燥時には、林内で喫煙、焚火等火気を使用してはならない。
2 火気の使用は、前項以外のときにおいて、裸地、通行に支障のない道路上等可燃物のないところで行い、使用後は土をかぶせる等消火を充分にしなければならない。
附則
この就業規則は、昭和46年6月1日から施行する。