○すさみ町林道維持管理に関する規程
昭和60年9月3日
規程第2号
(趣旨)
第1条 すさみ町長(以下「管理者」という。)の認定した林道については、この規程の定めるところにより維持管理を行い、通行の安全と災害の防止に努めるものとする。
(維持管理)
第2条 林道は、特別の理由があるほか、当初の築造形態を保持するため使用状況及び林道状態を調査の上、必要な管理計画を樹立し、維持管理業務を行うものとする。
(使用制限又は禁止)
第3条 管理者は、次に掲げる場合においては、林道の使用について制限し、又は禁止することができる。
(1) 使用者が林道の管理上不適当と認められる運搬方法によって林道を使用したとき。
(2) 林道使用者がこの規程に違反して使用し、又は管理者の指示に従わないとき。
(3) 管理者において時間を定め使用制限又は禁止を必要と認めるとき。
(損害の補償)
第4条 林道の使用者は、その使用に当たり林道又はその附帯施設を毀損した場合、その原因が使用者の使用方法に起因すると管理者が認めるときは、速やかにこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(地元分担金)
第5条 管理者は、林道の国庫補助対象災害復旧工事施工の場合、総事業費から国庫補助金を差し引いた経費の10分の2を当該林道関係受益者から徴収する。
2 前項以外の災害復旧事業については、工事費の2分の1を、当該林道関係受益者で負担する。
(会計事務)
第6条 管理者は、必要があると認めるときは、維持管理の業務の全部又は一部を当該林道関係受益者に実施させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。