○すさみ町漁港管理条例施行規則

平成13年6月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町漁港管理条例(平成13年すさみ町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第4条の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(利用の届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、町管理漁港施設の利用届書(様式第1号)を町長に届け出なければならない。ただし、町内在籍漁船及び町長が認めたものについてはこの限りでない。

(許可等の申請)

第5条 次の各号に掲げる許可又は承認を受けようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(行為の中止等の届出)

第6条 条例第5条第2項条例第9条第1項若しくは条例第10条第1項の許可、条例第8条の届出をした者は、当該許可若しくは届出にかかる行為を中止し、完了し、又は廃止した場合には、中止し、完了し、又は廃止したその日から10日以内に漁港施設占使用、中止、完了、廃止届書(様式第5号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(利用料等の減免、分納申請)

第7条 条例第13条第3項の規定による利用料等の減免又は分納を受けようとする者は利用料等減免分納承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(土砂採取料等)

第8条 条例第15条第2項において準用する条例第13条第3項の規定による減免又は分納を受けようとする者は、土砂採取料等の減免分納承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(入出港の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出をしようとする者は、入出港届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、総トン数20t未満の船舶、当該漁港を根拠地とする船舶及び監視船、警備船その他の公務に従事する船舶並びに町長が認めたものについてはこの限りでない。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 漁港法第39条の3の規定による土砂採取料等の徴収に関する規則(昭和50年すさみ町規則第3号)は廃止する。

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すさみ町漁港管理条例施行規則

平成13年6月27日 規則第7号

(平成13年6月27日施行)