○すさみ町漁港管理条例施行規則
平成13年6月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町漁港管理条例(平成13年すさみ町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の滅失等の届出)
第2条 条例第4条の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。
(危険物等の種類)
第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 漁港法第39条の3の規定による土砂採取料等の徴収に関する規則(昭和50年すさみ町規則第3号)は廃止する。