○周参見漁港整備事業審議会条例
昭和46年6月14日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、周参見漁港整備の円滑な促進を図るため、周参見漁港整備事業審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ周参見漁港整備に関し必要な調査及び審議を行わせるため、周参見漁港整備事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。
(1) すさみ町漁業協同組合員 5名
(2) 地元関係地区に住所を有する者 5名
(3) 学識経験を有する者 5名以内
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。