○周参見漁港整備事業審議会会議規則

昭和46年8月25日

規則第7号

(総則)

第1条 周参見漁港整備事業審議会の会議は、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の会議時刻までに会長へ届け出なければならない。

(会議の開閉)

第5条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席の委員が定数に達しないとき、会長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第6条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第7条 会長が必要あると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、会議に諮って決める。

(発言)

第8条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

(動議)

第9条 動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(先動動議の採択順序)

第10条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順序を定める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第11条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採択の方法)

第12条 採択のとき現に会議場にいない委員は、採択に加わることができない。

2 採択の方法は、挙手による。

(簡易採択)

第13条 会長は、事件につき前条第2項の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長が可否を宣告する。

(秘密会)

第14条 会議に諮り秘密会を開くことができる。

2 前項の会議を開くとき会長は、傍聴人及び会長の指定する者以外の者を会議場の外に退去させなければならない。

第15条 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(辞職)

第16条 会長が辞職しようとするときは、あらかじめ会長の指定する委員に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、会議に報告し、会議に諮ってその許否を決める。

第17条 委員が辞職しようとするときは、町長に辞表を提出しなければならない。

(議事録)

第18条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席委員の氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締り)

第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊めいていしている者

(傍聴人の制限)

第20条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) つえ、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、会議場における言論に対し発声拍手その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第21条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長が退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第22条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、昭和46年8月25日から施行する。

周参見漁港整備事業審議会会議規則

昭和46年8月25日 規則第7号

(昭和46年8月25日施行)