○沿岸漁業構造改善事業補助規則
昭和44年7月1日
規則第3号
第1条 この規則は漁業協同組合が実施する沿岸漁業構造改善事業に要する経費に対し補助金を交付し、もって沿岸漁業の発展及び沿岸漁業者の社会的経済的地位の向上を図ることを目的とする。
第2条 この規則において「漁業構造改善事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 漁業改良造成及び種苗生産に関する事業
(2) 沿岸漁業の生産及び水産物の流通改善に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
第3条 補助金は、沿岸漁業構造改善事業を実施する漁業協同組合に対し、予算の範囲内において交付する。
第4条 補助金の率は、総事業費から国県補助金を差し引いた経費の2分の1以内とする。
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることがある。
第6条 補助金の交付の指令を受けた後前条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
第8条 町長は、補助金の交付を受けた漁業協同組合が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 事業施行の方法が不適当なとき。
(3) 支出額が予算額に比し減少したとき。
第9条 町長は、補助金の交付を受けた漁業協同組合について必要な報告を求め、又は出納その他当該事業の施行状況を監査することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
様式 略