○すさみ町漁船保険加入促進事業補助要綱

昭和48年3月15日

訓令第1号

第1条 この要綱は、漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号。以下「法」という。)に基づく漁船保険の普及徹底を図り、漁業災害の復旧を容易にし、漁業経営の安定に資するため、漁業協同組合(以下「漁協」という。)が法第113条第1項、第2項及び第3項の事業を行った場合、町長は、漁協に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 補助金の額は、漁協が法第113条第1項、第2項及び第3項の規定により、和歌山県漁船保険組合に払い込んだ附加保険料の100分の10以内とし、総トン数20トン以上の漁船及び漁船法上でいう官公庁船は、除くものとする。

第3条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに正副2部を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の条件を付して当該申請者に対し補助金交付指令(様式第2号)をする。

第5条 補助金交付の指令を受けた者は、当該事業の完了後速やかに事業実績報告書(様式第3号)に請求書(様式第4号)を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。

第6条 町長は、補助金交付の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行が不適当と認められるとき。

(4) その他この要綱に違反したとき。

この要綱は、昭和47年度分の補助金から適用する。

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すさみ町漁船保険加入促進事業補助要綱

昭和48年3月15日 訓令第1号

(昭和48年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和48年3月15日 訓令第1号