○すさみ町中小企業振興特別融資事業に係る利子補給金交付要綱
昭和49年12月25日
訓第1号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業振興特別融資資金の借入れの中小企業者に対し、すさみ町商工会(以下「商工会」という。)が実施した利子補給に要する経費について町が予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において町が商工会に対し利子補給補助金を交付する融資は次に掲げるものとする。
(1) 和歌山県商工信用組合及び紀陽銀行が行うすさみ町中小企業振興特別融資
(補助金の交付指令)
第4条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは当該申請者に補助金交付の指令をするものとする。
(補助金の額)
第5条 町が商工会に補助する額は、当該中小企業者が借り入れた融資総額に対し、毎年4月1日から9月30日、及び10月1日から3月31日までの期間につき、年利率2パーセント以内で算出した額とする。
(補助金の請求)
第6条 補助金交付の指令を受けた者は、補助金交付請求書に融資機関に交付した利子補助金領収書の写しを添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の支払等)
第7条 町長は、利子補給補助金の請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から1箇月以内に補助金を支払うものとする。
(書類の調査)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、補助金交付の指令を受けた者若しくは補助金の交付を受けた者に対して報告を求め、又は当該職員に帳簿その他の物件を調査させることがある。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助金交付の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金をその交付の目的以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(細則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和49年度の補助金から適用する。
附則(昭和53年訓令第1号)
この要綱は、昭和53年6月15日から適用する。