○すさみ町小企業等資金利子補給要綱
平成6年4月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、経済環境の変化に対処して、小企業者等の育成を図るため、小企業者等が日本政策金融公庫から小企業等経営改善資金(運転資金及び設備資金)の融資(以下「制度融資」という。)を受けたもののうち、すさみ町商工会(以下「商工会」という。)が取り扱ったものについて、町が予算の範囲内で利子補給をすることにより、経営の安定と発展に資することを目的とする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給対象者は、利子補給により経営が安定し、発展する小企業者等で次の各号に掲げる要件を具備している者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、町内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営む者、又は、町内に本店を有する法人で、同一事業を引き続き1年以上営む者
(2) 制度融資を受けてから2年以内の者
(3) 町税(国民健康保険税を含む。)を完納している者
(利子補給の額等)
第3条 利子補給の額は、制度融資の額に対する毎年4月1日から翌年3月31日までの支払利子の5分の3以内の額とする。ただし、延滞利子は除くものとする。
(利子補給金の申請)
第4条 利子補給金を受けようとする者(以下「当該申請者」という。)は、当該年度分を期間経過後1ケ月以内に利子補給金申請書(別記様式第1号)に融資機関の利子支払明細書を添えて商工会を経由のうえ町長に提出するものとする。
(利子補給金の交付)
第7条 前条に規定する請求書を受理したときは、それを審査し、適正であると認めたときは、当該申請書を受理した日から30日以内に商工会を経由のうえ当該申請者に支払うものとする。
(利子補給金の交付期間)
第8条 利子補給金の交付期間は、融資金融機関の融資制度に基づく当初借入契約で締結した借入期間の範囲とし、3年を限度とする。
(調査及び報告)
第9条 町長は、必要があると認めた時は、利子補給金の交付を受けた者及び商工会に対し報告を求め帳簿、その他の物件を調査することが出来る。
(利子補給金の返還等)
第10条 町長は、補給金受給者が次の各号のいずれかに該当した時は、利子補給金の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部、若しくは一部を返還させることが出来る。
(1) 補助金をその交付の目的以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他、この要綱に違反したとき。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成6年度の補助金から適用する。
附則(平成9年訓令第1号)
この要綱は、平成9年度の補助金から適用する。
附則(平成12年訓令第2号)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。