○すさみ町ふるさと村の設置及び管理条例

昭和48年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 自然環境に恵まれ遊休化した学校施設等を利用して、町民及び最近の都市住民等の自然に親しむレクリエーション需用に対応し、もって山村の振興に資するため、ふるさと村を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

すさみ町ふるさと村

すさみ町周参見273番地の2

(管理運営)

第3条 この施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町ふるさと村の設置及び管理条例

昭和48年4月1日 条例第10号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第10号