○すさみ町ふるさと村の設置及び管理条例
昭和48年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 自然環境に恵まれ遊休化した学校施設等を利用して、町民及び最近の都市住民等の自然に親しむレクリエーション需用に対応し、もって山村の振興に資するため、ふるさと村を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すさみ町ふるさと村 | すさみ町周参見273番地の2 |
(管理運営)
第3条 この施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。