○すさみ町ふるさと村管理及び運営規則

昭和49年4月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町ふるさと村の設置及び管理条例(昭和48年すさみ町条例第10号)第3条の規定に基づき、ふるさと村の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 ふるさと村は、おおむね次の事業を行う。

(1) 簡易宿泊及び休憩所に関すること。

(2) 住民の集会その他公共的利用に関すること。

(3) その他必要な事項

(定数)

第3条 ふるさと村の利用者の定数は、30名と定めるものとする。

(利用者の資格)

第4条 ふるさと村の利用資格者は、おおむね5名以上の団体に限るものとする。

(使用許可)

第5条 ふるさと村の使用許可を受けようとする者は、責任者を定め使用1箇月前までに使用許可申請書(様式第1号)に計画及び日程表を添付の上、町長に提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、提出された計画及び日程表によっては特定者と1箇月間の長期許可を与えることができる。

3 前項の長期許可については、契約(様式第2号)を締結する。ただし、この場合契約者(乙)において許可期間中といえども先に提出された使用日程以外の日程については、町長が他の申請者に対し許可することができる。

(許可書の交付)

第6条 町長は、ふるさと村の使用を許可したときは、使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物施設その他物件を損するとき。

(3) 使用者が使用に係る権利を他に譲渡した場合

(4) 虚偽その他不正の行為により使用承認を受けた場合

(5) その他不適当と認められるとき。

(使用料金)

第8条 ふるさと村の使用料金は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する者の使用については 1日1泊 1人 100円

(2) 学校教育法に基づく小学生 1日1泊 1人 100円

(3) 学校教育法に基づく中学生、高校生 1日1泊 1人 150円

(4) 大学生及び一般使用 1日1泊 1人 300円

(5) 第5条第2項に規定する者にあっては、前各号の規定にかかわらず 月額 10,000円

(使用上の遵守事項)

第9条 ふるさと村の使用許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 建物その他の器物を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 承認を得ないでみだりに物品を移動したりしないこと。

(3) 使用後は必ず整理整とん及び清掃を行うこと。

(4) その他町長(又は管理者)が指示したこと。

(損害賠償)

第10条 使用者は、ふるさと村の施設その他の器具を損し、又は滅失した場合は、速やかにこれを現状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

画像

様式第2号 略

画像

すさみ町ふるさと村管理及び運営規則

昭和49年4月25日 規則第4号

(昭和49年4月25日施行)