○すさみ町物産展示・情報発信施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規程に基づき、すさみ町物産展示・情報発信施設(以下「情報発信施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この情報発信施設は、地域情報サービスの提供と、すさみ町域において生産される農林水産物及び農林水産物加工品等を広く普及、啓発するため展示、販売を行い、地域産業の振興に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 情報発信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 すさみ町物産展示・情報発信施設

(2) 位置 すさみ町見老津1番地の66

(業務)

第4条 情報発信施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 物産の展示及び販売に関する業務

(2) 観光及び地域情報サービスの提供に関する業務

(3) その他情報発信施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、情報発信施設の管理運営上必要があると認めるときは、その業務を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者が行う業務は、次の業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。(町長が定めるものを除く。)

(2) 前条に規定する業務。

(3) その他町長が特に定めること。

3 指定管理の期間は、5年とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 第5条に規定する指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町物産展示・情報発信施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月28日 条例第9号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年3月28日 条例第9号
平成17年3月25日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第33号