○すさみ町工事検査規程
平成元年9月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が施行する工事及び農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の団体(以下「組合等」という。)が国又は県、町から補助を受けて施行する工事の検査について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「工事」とは、土木工事、建築工事、農業土木工事、森林土木工事、水産土木工事及び営繕工事をいう。
(検査員)
第3条 検査は、町長が任命した検査員がこれを行う。
(検査の種類)
第4条 検査は、次に掲げる種類に区分する。
(1) 材料検査
(2) 出来高検査
(3) 中間検査
(4) しゅん工検査
(材料検査)
第5条 材料検査は、設計図書に指定された工事材料の適否について行うものとする。
(出来高検査)
第6条 出来高検査は、工事請負代金の部分払のために当該工事の出来高部分についての確認を行うものとする。
(中間検査)
第7条 中間検査は、工事の施行中において必要がある場合に、工事に関する書類及び工事現場における施工状況について行うものとする。
(しゅん工検査)
第8条 しゅん工検査は、工事が完了した後において工事施行の適否等について行うものとする。
2 しゅん工検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、検査員はこれを町長に報告し、町長は、当該補修又は改造を請負人に命ずるものとする。ただし、組合等が国又は県若しくは町から補助を受けて施行する工事の検査については、当該組合等の長に命ずるものとする。
3 しゅん工検査の結果、当該工事の出来形が仕様書に満たない場合において、その出来高が工事の目的を充分達成し、かつ、程度が低下しないものに限り、検査員は、これをしゅん工と認定することができる。この場合においては、減額精算を行わなければならない。
4 第2項による補修又は改造が完了したときは、検査員は、しゅん工検査を行わなければならない。
5 検査員は、しゅん工検査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊して検査することができる。
(検査の方法)
第9条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の契約書、図面、設計書及び仕様書に基づき行わなければならない。
(検査の立会い)
第10条 検査に当たっては、当該工事の現場監督責任者並びに請負人又はその現場代理人及びその現場を担当する者を必ず立ち会わさなければならない。この場合、組合等が国又は県若しくは町から補助を受けて施行する工事であるときは、当該組合等の長又はその委任を受けた者及び現場を担当する者を必ず立ち会わさなければならない。
(検査の要求)
第11条 組合等の長は、工事の検査を受けようとするときは、検査要求書を町長に提出しなければならない。
(検査の中止)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、検査員は、検査を中止することができる。
(1) 第9条の規定による立会人の立会いがないとき。
(2) 天災その他不可抗力により検査が不能となったとき。
(検査調書の作成)
第13条 検査員は、検査の結果合格と認めたときはすさみ町財務規則(昭和53年すさみ町規則第2号)第96条の規定による検査調書を作成し、又は当該組合長等に交付しなければならない。
(検査の復命)
第14条 検査員は、検査の結果を速やかに町長に復命しなければならない。
附則
この規程は、平成元年10月1日から施行する。