○すさみ町建設工事等暴力団排除に関する措置要綱
平成元年12月22日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、すさみ町が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「建設工事等」という。)の適正な履行の確保に資するため、すさみ町が発注する建設工事等から暴力団の不法な介入を排除する措置に関し必要な事項を定める。
(対策委員会の設置)
第2条 町にすさみ町建設工事等暴力団排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(対策委員会の組織)
第3条 対策委員会は、副町長、総務課長、産業建設課長、住民生活課長及び教育次長(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 対策委員会の会長は、副町長をもって充て、会務を総理する。副会長は、総務課長とし、会長が不在又は事故あるときは、その職務を代理する。
(指名除外の通知)
第5条 前条の規定により指名除外を行ったときは、当該有資格業者に対してその旨通知するものとする。
(下請負等の禁止)
第6条 第4条の規定は、指名除外の措置を受けた業者が、町発注の建設工事等に係る下請負をし、又は当該建設工事等の完成保証人となる場合においても準用する。
(関係団体への協力要請)
第7条 第4条の規定により町長が指名除外を行ったときは、建設業関係団体等に対して協力を求めるものとする。
(建設工事等妨害の際の措置)
第8条 対策委員会は、町発注の建設工事等の受注業者が、暴力団による建設工事等の進行に不法な介入を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、警察と協議し、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(情報の入手及び事案の確認)
第9条 対策委員会は、建設工事等から暴力団を排除するため、警察と密接な連携の下に運営するものとする。
2 警察以外の官公庁及びその他の機関から、暴力団関係者に関する情報提供があったときは、警察に情報の確認を求めるものとする。
(守秘義務)
第10条 委員及び関係職員は、対策委員会に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第11条 この要綱の事務を掌るため、産業建設課に事務局を設置する。
(委任規定)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
措置要件 | 期間 |
1 個人である有資格業者又は法人である有資格業者の役員が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために有資格業者が暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
3 いかなる名義をもってするを問わず有資格業者が、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |