○すさみ町建設工事等暴力団排除対策委員会運営要領

平成元年12月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、すさみ町建設工事等暴力団排除に関する措置要綱(平成元年すさみ町訓令第3号)第12条の規定に基づき、すさみ町建設工事等暴力団排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 対策委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

3 対策委員会の事務は、産業建設課長が行う。

(指名除外の通知)

第3条 指名除外の通知は、除外する理由及びその期間を記載するものとする。

(決定事項の通知)

第4条 対策委員会の決定事項は、建設工事等の発注機関の長に通知する。

この要領は、公布の日から施行する。

すさみ町建設工事等暴力団排除対策委員会運営要領

平成元年12月22日 訓令第4号

(平成元年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成元年12月22日 訓令第4号