○すさみ町宅地造成事業分担金条例
昭和47年10月10日
条例第27号
第1条 宅地造成事業者(以下「事業者」という。)がすさみ町行政区域内において、元地を宅地造成する場合に事業者から条例の定めるところにより分担金を徴収する。
第2条 分担金の総額は、宅地造成計画区域内面積(m2)から町に帰属する道路、公園、緑地等を除外した面積(m2)に3.3m2当たり500円を乗じた額以内とする。
2 分担金を徴収する宅地造成事業の適用規模は、16.000(m2)以上とする。ただし、16.000(m2)以下の事業に対しても町長が必要と認めた場合は、分担金を徴収する。
第3条 分担金は、納入通知書の発行した日から20日以内に納付しなければならない。
第4条 分担金の全部又は一部を納期までに納付しない場合においては、その未納に係る金額に対し延滞金として年10.95%の率をもって徴収する。
第5条 第2条に規定した分担金の総額が事業完了後の精算額より超過するときはこれを還付し、不足するときは追徴する。
第6条 町長は、天災その他特別の事情により分担金の減免を必要と認める場合に限り、議会の議決を経て分担金を減免することができる。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。