○土砂の崩壊流出等の災害防止条例

昭和51年12月21日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、開発行為に伴う土砂の崩壊流出等による災害を防止することにより、町民の福祉の向上と町土の保安に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 土地の区画形質の変更に関する行為をいう。

(2) 事業主 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(3) 工事施行者 工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(規制区域)

第3条 町長は、開発行為に伴い土砂の崩壊、流出等のおそれのある区域で次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の目的を達成するために当該区域の開発行為の規制区域(以下「規制区域」という。)として指定することができる。

(1) 県道、町道、林道その他の公共施設に被害を及ぼすおそれのあるもの

(2) 農地、池又は用排水施設に被害を及ぼすおそれのあるもの

(3) 人家に被害を及ぼすおそれのあるもの

2 町長は、前項の指定をする場合は、その旨及びその区域を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも同様とする。

3 規制区域の指定、変更又は廃止は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

(届出)

第4条 規制区域において開発行為をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した届出書を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(1) 事業主の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名。次号において同じ。)及び住所

(2) 工事施行者の氏名及び住所

(3) 開発行為を行う場所及び面積

(4) 開発行為を行う土地の利用目的

(5) 開発行為に係る建築物その他の施設の種類及び規模

(6) 工事の設計

(7) 工事の着手及び完了の時期

(8) 規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした事業主は、当該届出に係る同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(勧告)

第5条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る開発行為に伴い、土砂の崩壊、流出等による災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該届出をした事業主に対し、当該開発行為の全部又は一部の変更を勧告することができる。

(措置命令)

第6条 町長は、前条の規定による勧告を受けた事業主が、その勧告に従わないで開発行為を行っているときは、当該開発行為を行っている事業主又は工事施行者(以下「事業主等」という。)に対し、期限を定めて、勧告に従い、必要な措置をとることを命ずることができる。

(停止命令)

第7条 町長は、第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく届出をしないで開発行為を行っている事業主等又は前条の規定による命令に従わない事業主等に対し、当該開発行為の停止を命ずることができる。

(完了等の届出)

第8条 事業主は、第4条第1項若しくは第2項の届出に係る開発行為を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(報告の徴収及び立入調査)

第9条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し開発行為の状況について報告を求めることができる。

2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に工事の場所又は事業主等の事務所若しくは事業所に立ち入らせ、工事の実施の状況、工事に関する図書又は工作物その他の物件を調査させることができる。

3 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(開発協定)

第10条 町長は、第4条の規定による届出に係る開発行為について必要があると認めるときは、当該届出をした事業主との間において相互に協議の上、必要と認める事項について開発協定を締結することができる。

(適用除外)

第11条 この条例は、次に掲げる開発行為については、適用しない。

(1) 国及び地方公共団体が行う開発行為

(2) 開発行為に関する法令の規定に基づく行政庁の許可、認可等の手続を経て行う開発行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

(4) 通常の管理行為として行う開発行為

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第6条又は第7条の規定による命令に違反した事業主等は、10万円以下の罰金に処する。

2 第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主は5万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の1に該当する者は、1万円以上の罰金に処する。

(1) 第4条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主

(2) 第9条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした事業主等

(3) 第9条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした事業主等

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条各項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例第3条第2項に基づく公示を行った日において、当該公示に係る指定区域内で現に行われている開発行為については、この条例の規定は適用しない。

(平成3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第13条第3項の規定は、平成4年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第3項の規定は、前項ただし書の施行期日までは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限経過後においても同様とする。

土砂の崩壊流出等の災害防止条例

昭和51年12月21日 条例第36号

(平成3年10月2日施行)