○すさみ町旅館建築の規制に関する条例
昭和47年10月10日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、すさみ町地域内における旅館業を目的とした建築の規制を行うことにより住民の善良な風俗を保持し、健全なる環境の向上を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(同意)
第2条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は当該建築及び営業に関する所轄官庁に許認可の申請を行う以前(許認可を必要としない行為については、行為の着手前)に町長の同意を得なければならない。
(1) 住宅地
(2) 官公署、病院及びこれに類する建物の付近
(3) 教育施設及び文化施設の付近
(4) 児童福祉施設等の付近
(5) 公園、緑地等の付近
(6) その他町長が不適当と認めた場所
(旅館建築審査会)
第4条 町長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。
第5条 審査会は、委員5名以内で組織し、委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
2 町長が特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干名を置くことができる。
(適用除外)
第6条 町長は、住宅の用に供している建築物の用途を変更して、簡易宿泊所用に供する場合において、善良な風俗を損なうことなく、かつ、生活環境保全上特に支障がないと認めたときは、第4条の規定にかかわらず同意決定することができるものとする。
2 前項の規定による処置について、町長は、次の会議においてこれを審査会に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。