○すさみ町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月30日
条例第19号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、周参見各区(通称下地、堀地、本城、石橋、田中、防地、大関地、神田、沼田谷、山崎、堀切、太間地、平松、小泊、通称朝来(朝来谷川まで)、通称下山(床浜、祖父ケ谷、鯨谷、大串谷)及び入松(通称松ノ本まで)をいい、立野、原、上戸川及び入松(通称松ノ本を除く。)を除く。)及び口和深字西山(通称ハシオレ谷まで)とする。
(2) 給水人口は、1万5,000人とする。
(3) 1日最大給水量は、7,500立方メートルとする。
3 簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、佐本中、佐本追川、大谷、江住、見老津、里野、太間川字上部落、口和深、立野及び原とする。
(2) 給水人口は、2,769人とする。
(3) 1日最大給水量は、1,101.24立方メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業等に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道課を設ける。
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額は、50千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの受領等)
第6条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業等に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2項に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 すさみ町水道事業に係る地方公営企業法の適用の延期に関する条例(昭和42年すさみ町条例第6号)は、昭和43年3月31日限り廃止する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。