○すさみ町水道事業及び簡易水道事業決裁規程

昭和43年4月10日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、すさみ町水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)の水道課長(以下「水道課長」という。)の権限に属する事務について区分及び手続を定め、責任の所在を明確にするとともに事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、水道事業等の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)又は水道課長が最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 「専決」とは、水道課長がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 「決定」とは、管理者又は水道課長の決裁に至るまでの手続の過程において、その意思を決定することをいう。

第3条 この規程に基づいてなされた専決は、管理者の決裁と同一の効力を有する。

(水道課長専決事項)

第4条 水道課長専決事項は、別表のとおりとする。

(代理決裁)

第5条 管理者の決裁事項について管理者が不在であるときは、水道課長がその事項を代理決裁をする。

第6条 前項に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。ただし、特に重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については代理決裁することができない。

(代理決裁後の手続)

第7条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

第8条 事務は、別に定めるものを除き、係から課長の決定を経て管理者の決裁を受けるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第18号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

水道課長専決事項

(1) 水道料及び手数料その他の収入の調定に関すること。

(2) 収発文書及び物件の処理に関すること。

(3) 文書及び図書の管理に関すること。

(4) 財産の管理に関すること。

(5) 予算の配分に関すること。

(6) 短期借入金の元利償還に関すること。

(7) 長期借入金の元利償還に関すること。

(8) 用品の規格、統制及び検収に関すること。

(9) 1件10万円以下の物品の購入、賃借り、製作運搬、修繕等の供給決定及び契約締結に関すること。

(10) 1件100万円以下の支出負担及び支出命令に関すること。

(11) 軽易定例又は既定標準による公課納金、奨励金、補助金、繰替金、補給金、交付金、負担金及び保険料その他これに準ずべき支出負担及び支出命令に関すること。

(12) 軽易な公告に関すること。

(13) 10万円以下の町歳入金の収入命令に関すること。

すさみ町水道事業及び簡易水道事業決裁規程

昭和43年4月10日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月10日 規程第5号
昭和54年2月15日 規程第1号
令和5年3月31日 訓令第18号
令和5年12月15日 規程第7号