○すさみ町公営企業職員の旅費並びに給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月30日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、すさみ町公営企業職員の旅費並びに給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公営企業職員」とは、すさみ町水道事業及び簡易水道事業に従事する職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員として任用されるものをいう。
(給与条例等の適用)
第3条 公営企業職員の旅費並びに給与の種類及び基準については、すさみ町職員旅費条例(昭和30年すさみ町条例第10号)及び職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号)並びにすさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年すさみ町条例第18号)に準ずる。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。