○すさみ町簡易水道事業給水条例

昭和34年10月23日

条例第25号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、法令その他に定めがあるもののほか、すさみ町簡易水道事業の給水について料金給水装置工事(以下「工事」という。)の費用の負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 すさみ町簡易水道事業の給水区域は、次の区域とする。

佐本中 佐本追川 大谷 江住 見老津 里野 太間川字上部落 口和深 立野 原

2 本簡易水道により供給される浄水は、販売又は他人に分与することはできない。ただし、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の許可を得て販売又は分与する場合は、この限りでない。

(給水装置の定義)

第3条 この条例で「給水装置」とは、配水管から分岐した給水管とこれに附属する給水用具をもって構成する設備をいう。

2 給水工事とは、給水装置の新設、増設、修繕、移動及び変更等一切の工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の5種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業が専用で使用するもの

(2) 共有給水装置 2戸又は2箇所以上で共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消火用として使用するもの

(4) 特設栓 工事及び船舶給水等一時的に使用するもの

(5) 営農給水装置 営農用に共同で使用するもの

(共用給水装置及び専用給水装置の設置使用)

第5条 共用給水装置は、管理者が必要と認めるものでなければ設置し、又は使用することができない。

2 管理者が特別の理由があると認めるものについては、町費をもって共用給水装置及び専用給水装置を設置し、使用させることができる。

3 前項の場合は、給水装置使用料を徴収する。

(代理人及び総代人の選定)

第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、その地域内に居住しないときは、所有者は、この条例で定める一切の事項を処理させるため、その地域に居住する代理人を置かなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、総代人の選定を求めることができる。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) 営農給水装置を使用するとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

3 管理者が、代理人又は総代人を不適当と認めたるときは、変更させることができる。

(届出の義務)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者代理人又は総代人は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。

(3) 使用者代理人又は総代人を変更したとき。

(4) 所有者代理人又は総代人の住所を変更したとき。

(5) 給水栓及び共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(6) 定額栓で世帯人数による料金計算の基礎となることに異動があったとき。

(7) 給水装置の用途の変更があったとき。

(8) 消火のため私設の消火栓を使用したとき。

(9) 演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。

(権利義務の承継)

第8条 給水装置の所有権を承継した者は、これと付随する工事費、修繕費等の納付義務をともに承継したものとする。

(同居人の行為に対する責任)

第9条 使用者又は所有者は、その家族雇員、同居人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(構造及び材質)

第10条 給水装置及び工事の材質は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みを拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が、第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第11条 新たに給水装置を設けようとする者は、使用目的、種類、位置及び配管図を記載した申込書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第12条 工事の設計及び施行は、申込みによって町が行う。ただし、管理者の許可を得たときは、あらかじめ町の審査に合格した設計に基づき申込者において施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は、管理者が別に定める。

2 前項但し書の規定により申込者において施行する工事は、管理者が水道法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に施行させ、しゆん工後直ちに町の検査を受けなければならない。

3 工事の設計、設計審査及びしゆん工検査については、それぞれ手数料を徴収する。

第13条 削除

(給水装置の材料の検査)

第14条 工事に使用する材料は、町の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する材料検査については、手数料を徴収する。

3 第1項に規定する材料検査に関しては、必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事の費用負担)

第15条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が町費で施行することを適当と認めるものについては、この限りでない。

2 工事の申込者は、工事申込みのとき、工事費予定額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項に規定する前納金は、しゆん工後精算し過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことがある。

第16条 町が施行する工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の管理)

第17条 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、水質又は給水装置に異常があると認めるときは、直ちに修繕その他の必要な処置を請求しなければならない。

2 管理者が必要と認めるときは、前項の必要がなくとも修繕その他の必要な処置をすることができる。

第18条 管理者は、量水器の点検及び給水に関する調査又は給水装置及びその使用上の監査試験等のために職員を屋内に立入調査させることがある。この場合、調査職員は、管理者の発行する証明書を携帯しなければならない。この証明書を所持する職員の調査には所有者又は使用者はこれを拒むことができない。

第19条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の申込みがなくとも町が施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定によるほか、給水を制限し、又は停止することがない。

2 給水方法を分けて、次の2種類とする。

(1) 計量給水 量水器をもって計算する。

(2) 放任給水 量水器を用いないで計算する。

3 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを通知する。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

4 給水の制限若しくは停止断水又は漏水による損害については、町は、その責めを負わない。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 演習のため私設消火栓を使用するときは、町職員の立会いを要する。

(計量及びメーター)

第22条 料金算定となる水量(以下「水量」という。)は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)をもって計算する。ただし、管理者が必要と認めたときは、水量を認定することができる。

2 メーターは、毎月定例日に点検する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2箇月以上一括し、又は定例日を変更して点検することができる。

3 放任給水の料金は、水栓口数及び家族数の割増により計算する。

第23条 管理者が必要と認めるときは、1のメーターで2以上の専用又は共用給水装置の水量を計算することができる。

第24条 メーターは、管理者が設置し、使用者又は所有者に貸与する。

2 前項の規定により、貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損した場合は、管理者が別に定める損害額を賠償しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 給水装置又は水質については、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町において検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査については、特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

第4章 料金手数料及び分担金

(料金納付義務)

第26条 料金は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

3 営農給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付の義務を負担するものとする。

(料金)

第27条 料金の額は、1箇月について次の第1号及び第2号の規定により算出した額と、第3号のメーター料との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 専用給水装置

 基本料金

メーターの口径

基本料金(1箇月につき)

基本水量

基本料金

13ミリメートル以上25ミリメートルまで

10立方メートルまで

1,000円

30ミリメートル以上

10立方メートルまで

1,000円

 水量料金

専用栓給水装置

メーター口径13ミリメートル以上25ミリメートルまで

メーター口径30ミリメートル以上

水量区分1ケ月につき

料金1立方メートルにつき

水量区分1ケ月につき

料金1立方メートルにつき

10立方メートルを超え50立方メートルまで

130円

10立方メートルを超えるもの

150円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

140円

 

100立方メートルを超えるもの

150円

臨時用

1立方メートルにつき

200円

(2) 共用給水装置1戸について

共用給水装置料金は、前項を適用する。

(3) メーター料1個について

口径

16ミリメートル以下

90円

20ミリメートル以下

150円

25ミリメートル以下

180円

40ミリメートル以下

300円

50ミリメートル以下

870円

75ミリメートル以下

1,420円

100ミリメートル以下

2,220円

2 私設消火栓を公共のための演習以外の演習に使用したときの料金は、消火栓1回について2,160円とし、1回の使用時間は5分以内とする。

3 販売又は分与する浄水の料金は管理者が別に定める。

4 営農給水装置料金の額は、第1項第1号及び第3号を適用する。

第28条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、1箇月と見なして算定する。メーター料についても同様とする。

第29条 料金算定の基準となる月の中途で用途又はメーターの口径に変更のあったときの料金は、その使用日数の多い方によって徴収する。使用日数が等しいときは、新しい方による。

第30条 1個の専用給水装置を2以上の用途に使用するものについては、その用途の適用は、管理者が別に定める。ただし、管理者が必要と認めるときは、用途別に水量を認定し、料金を算定する。

(共用給水装置等の水量)

第31条 共用給水装置及び第22条の給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(料金の算定及び徴収)

第32条 料金は、毎月これを算定し、徴収する。これを2箇月以上一括して行うことがある。この場合の水量は、各月均等とみなす。

2 使用を中止し、廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。

(納付後の料金の増減)

第33条 料金納付後その額に増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、翌月徴収の料金で精算することができる。

第34条 管理者が必要と認めるものについては、管理者の定める料金概算額を前納させる。

2 前項の料金は、使用の中止又は廃止のときは精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(手数料)

第35条 手数料は、次に定める額に100分の110を乗じて得た額とし、請求者の負担とする。ただし、特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

(1) 工事の設計をするとき 1件について 800円

(2) 設計審査手数料 1件について 200円

(3) しゆん工検査手数料 1件について 600円

(4) 消火演習の立会いをするとき 1回につき 200円

(5) メーターの取付手数料 1回につき 1,500円

(6) 登録手数料

指定給水装置工事事業者 1件について 20,000円

(7) 更新手数料 指定給水装置工事事業者 1件について 5,000円

(8) 証明書交付手数料 1件につき 100円

2 前項の手数料は、申請のときに前納しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

(料金及び分担金の減免)

第36条 料金は、第20条の規定により給水の制限し、又は停止したときでも減免しない。

第37条 管理者は、生活保護法の適用を受ける者又は特別の理由があるものについては、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及び分担金その他の費用を減免することができる。

第38条 宅地等造成地に対して水道施設の増設費の一部を分担金として徴収する。

2 分担金の負担者とは、土地を住宅地及び工場用地等の敷地に造成して水道の給水を必要とするもので、分担金を負担する条件に該当するものである。

3 分担金は、管理者が定めた金額を造成地の宅地等面積に乗じて得た金額とする。

第39条 分担金は、給水装置の新設及び増径工事申込者から次の区分に定める額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。ただし、増径工事申込者から徴収する分担金については、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金との差額とする。

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

分担金

20,000円

60,000円

100,000円

180,000円

360,000円

600,000円

1,700,000円

3,300,000円

(1) メーター口径100ミリメートル以上の分担金については、管理者が別に定める。

(2) 分担金は、給水申込みの際徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 既納の分担金は、特別な場合を除くほか、還付しない。

2 住宅地等の造成並びに中高層建築物の建築により特に水道施設の工事を必要とする場合は、その受益限度において管理者が別に定める分担金を住宅地造成等の工事施行者から徴収する。

第40条 1個のメーターで2以上の専用又は共用給水装置に給水するものの分担金は、各戸(箇所)の給水管と同一口径メーターがそれぞれ各戸(箇所)に設置されたものとみなして各戸(箇所)ごとに計算した分担金の合計額と、取り付けられるメーターの口径に対応する分担金と比較し、そのいずれか多い方の額とする。

2 集合住宅及び住宅団地で受水槽がある場合の分担金は、子メーターがある場合は、そのメーターの口径により子メーターがない場合は各戸(箇所)の給水管の口径をメーターの口径とみなして各戸(箇所)ごとに計算した分担金の合計額と受水槽以前に取りつけられてある親メーターに対応する分担金と比較し、そのいずれか多い方の額とする。

第5章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理するとともにその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理するとともにその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第6章 雑則

(検査等及び費用の負担)

第41条 管理者が、管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な処理をさせることができる。

2 使用者又は所有者が前項の処置をしないときは、管理者はこれをすることができる。

3 前項の処理に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

第42条 管理者が30日以上給水装置を使用しないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくとも給水を中止することができる。

(給水装置の撤去等)

第43条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、30日以内に給水装置の撤去をしなければならない。

2 管理者が使用廃止の状態にあると認める給水装置について、所有者が30日を過ぎても撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。

3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。

(違反処分)

第44条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間給水を停止し、2,000円以下の過料を科し、損害のあったときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 給水を濫用し、又は管理者の許可を受けないでこれを販売したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 消火のためのほか、管理者に届け出ないで私設消火栓を使用したとき。

(5) 町職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定若しくは指示に違反したとき。

第45条 詐欺その他不正行為により料金又は手数料の徴収を免がれたときは、徴収が免がれた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第46条 管理者は、料金、工事費その他この条例の規定によって納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

第47条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、見老津、江須の川、江住地区については、昭和39年度計画の拡張改良工事が完成し、町長の定める日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日前において給水装置の新設又は増径工事の申込みをした者が、この条例施行日までに着手しないときは当該工事の申込みを取り消したものとみなす。

(昭和48年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後のすさみ町簡易水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条第1項の料金については、3月定例検針日から4月検針日までの給水量並びに使用料(メーター)から適用する。

3 新条例の施行日前に給水装置の新設又は改造工事の申込みを行い、当該工事の施行の許可を受けた者が新条例施行後30日以内に着手しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。

(昭和53年条例第7号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後のすさみ町簡易水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条第1項の料金については、3月定例検針日から4月定例検針日までの給水量並びにメーター使用料から適用する。

(昭和55年条例第6号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後のすさみ町簡易水道給水条例(以下「新条例」という。)第27条第1項の料金については、3月定例検針日から、4月定例検針日までの給水量並びにメーター使用料から適用する。

(昭和57年条例第8号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後のすさみ町簡易水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条第1項の料金については、3月定例検針日から4月検針日までの給水量から適用する。

3 この条例の施行日前において給水装置の新設又は増径工事の申込みをしたものが、この条例施行日までに着手しないときは当該工事の申込みを取り消したものとみなす。

(昭和63年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

2 この条例の施行日前において給水装置の新設又は増径工事の申込みをしたものが、この条例施行日までに着手しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。

(平成元年条例第17号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利(調定)が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成7年条例第3号)

この条例は、知事の認可のあった日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第17号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利(調定)が確定されるものに係る料金については、従前の例による。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のすさみ町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利(調定)が確定されるものに係る料金については、従前の例による。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第10条による改正後のすさみ町水道事業給水条例の規定及び第11条による改正後のすさみ町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利(調定)が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

すさみ町簡易水道事業給水条例

昭和34年10月23日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 簡易水道
沿革情報
昭和34年10月23日 条例第25号
昭和36年4月6日 条例第16号
昭和39年3月25日 条例第9号
昭和43年3月30日 条例第23号
昭和44年2月20日 条例第1号
昭和45年2月12日 条例第1号
昭和47年3月13日 条例第11号
昭和47年10月10日 条例第31号
昭和48年7月1日 条例第26号
昭和48年12月25日 条例第42号
昭和51年3月25日 条例第10号
昭和53年3月14日 条例第7号
昭和55年3月12日 条例第6号
昭和57年3月12日 条例第8号
昭和63年9月29日 条例第23号
平成元年3月29日 条例第17号
平成7年3月28日 条例第3号
平成7年6月30日 条例第16号
平成9年3月24日 条例第17号
平成10年3月16日 条例第9号
平成12年7月1日 条例第30号
平成13年3月30日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第29号
平成16年9月24日 条例第12号
平成19年12月17日 条例第18号
平成25年3月15日 条例第3号
平成26年3月17日 条例第15号
令和元年9月18日 条例第19号
令和元年12月12日 条例第36号
令和5年12月15日 条例第25号