○すさみ町消防団条例
昭和30年7月26日
条例第20号
(通則)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。
(任命)
第2条 消防団の長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 本町に居住する者。ただし、団長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(定員)
第3条 団員の定数は、120人とする。
(休団)
第4条 団員は、長期間服務につくことができない場合、消防団活動を休止(以下「休団」という。)することができる。
2 団員は、休団しようとするとき又は休団から復帰しようとするときは、あらかじめ文書により任命権者に届け出て許可を得なければならない。
3 休団中の団員が復帰したときの当該団員の階級は、休団した日にその者が任命されていた階級とする。
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第6条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、諮問委員会を設け、その答申に基づきこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員であるにふさわしくない非行があったとき。
第7条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務、規律)
第8条 団員は、団長の召集によって出動し、職務に従事するものとする。
2 団員は、召集を受けない場合であっても、災害(水火災、地震、津波等をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は警備に支障のある場合に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を遵守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(4) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(5) 団員は団、又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬及び費用弁償)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
3 団員が災害、警戒、訓練その他の職務に従事する場合は、別表第2により出動報酬を支給する。
4 年額報酬及び出動報酬の支給方法は、職員の給与等に関する規則(昭和45年すさみ町規則第1号)の例による。ただし、年額報酬は、原則として12月に当該年度分を支給する。
5 団員が公務のため旅行するときは、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)別表第2の規定を準用し、その費用を弁償する。この場合において、同条例別表第2中「別表第1職名欄に掲げる各種委員」とあるのは、「消防団員」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月25日から適用する。
附則(昭和35年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 報酬額 |
団長 | 年額 102,000円 |
副団長 | 年額 84,000円 |
分団長 | 年額 72,000円 |
副分団長 | 年額 60,000円 |
部長 | 年額 54,000円 |
班長 | 年額 42,000円 |
団員 | 年額 36,500円 |
別表第2(第13条関係)
出動報酬
区分 | 報酬額 |
災害出動 | 1日につき8,000円以内(出動時間が1日につき7時間45分を超える場合は、1時間ごとに1,000円以内を加算) |
警戒出動 | 1日につき6,000円以内 |
訓練出動 | 1日につき6,000円以内 |
その他の出動 | 1日につき6,000円以内 |