○すさみ町消防賞じゅつ金条例施行規則

昭和47年8月10日

規則第4号

(賞じゅつの上申)

第2条 消防団長は、賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、賞じゅつ上申書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合

 災害の発生を確認した事実調査書

 現場における写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあった事実を認めることのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条の規定による先順位であることを証明することのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が同順位の者が数人あるときに請求又は受領すべき代表者を選任した場合は、その選任に関する書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び政令別表第3の第8級以上の身体障害の各項のいずれかに該当する事実を記載した医師の診断書

 前号のアからまでに掲げる書類

 その他参考書類

(審査請求)

第3条 町長は前条の上申書を受理したときは、賞じゅつ金審査要求書(様式第2号)によりすさみ町賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査)

第4条 委員会は、前条の審査要求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を賞じゅつ金審査報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(1) 功労の程度

災害を受けた職員又は団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその結果収めた功労

(2) 賞じゅつの適否

災害を受けた職員又は団員の賞じゅつ適否及びその金額

(決定)

第5条 町長は前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金の支給を決定し、その給付を受けるべき者に支給するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会の委員は、副町長をもって充てる。

2 委員長は、副町長の職にある者を町長が任命する。委員長に事故あるときは、委員長の命ずる委員が臨時にその職務を代理する。

(委員会の招集、定数、議決等)

第7条 委員長は、町長から事案を付議されたときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、災害を受けた職員又は団員の所属長若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聞くことができる。

(賞じゅつ金原簿)

第8条 消防団長は、賞じゅつ金原簿(様式第4号)及び関係書類を備え、整理保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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すさみ町消防賞じゅつ金条例施行規則

昭和47年8月10日 規則第4号

(平成19年12月28日施行)