○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年9月14日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求および審査判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員は個別的に又は法第53条の規定により登録をうけた職員団体(以下「職員団体」という。)を通じて法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員(職員団体の代表者を含む。以下「要求者」という。)が署名押印して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 要求者の職および所属部課並びにその氏名・住所・生年月日(要求者が職員団体である場合はその職員団体の名称、職員団体代表者の役職名および氏名)

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第4項の不満の表明および意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にはその交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置の要求書が提出されたときは、公平委員会は要求事項その他の記載事項および添付資料について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

2 公平委員会は、適当と認めるときは前項の決定を行う前に関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときには他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写の提出を求めその他事実調査を行うものとする。

2 公平委員会は適当と認めるときは審査の継続中に於いても事案が適切に解決されるように関係当事者間を幹旋するものとする。

(要求の取り下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間はいつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は要求者の死亡、所在不明等に因り事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者間における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等に因り事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときはすみやかに判定を行いこれを書面に作成して要求者および必要があると認めるときは、当事者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては当局に対して、書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるものの外、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この規則は、昭和26年8月13日から適用する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年9月14日 西牟婁郡町村公平委員会規則第2号

(昭和26年9月14日施行)