○すさみ町タクシー利用助成事業実施要綱

平成13年12月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、明光バスの佐本路線廃止に伴い、佐本(防巳、大谷を含む。)地域及び江住地域(見老津、江須ノ川、江住及び里野。以下「対象地域」という。)の住民に対し、タクシーを利用した場合、その利用料金の一部を助成することにより、地域住民の交通の便に資することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることのできる者(以下「利用対象者」という。)は、対象地域に居住している者のうち、中学校を卒業するまでの者及び満65歳以上の者とする。

(タクシー)

第3条 この要綱において「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け、本町で営業するもので、一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等が運行する一般乗用旅客自動車をいう。

(助成額)

第4条 助成額はタクシーの乗車1回につき、その利用額の2分の1の助成を受けることができる。

(申請書)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者は、別記様式により、第3条で規定する事業者が証明した、すさみ町タクシー利用助成申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査の上、利用対象者と認めたときは、その申請額を当該申請者に交付するものとする。

(利用方法)

第6条 この制度を利用できるのは、対象地域の住民が、対象地域間で利用するときにのみ該当するものとする。ただし、利用回数には制限はないものとする。

(申請書の紛失)

第7条 利用対象者は、第5条で規定する申請書を紛失しても再交付をうけることはできない。

(不正使用の禁止)

第8条 利用者は、申請書を他人に譲渡する等不正に使用してはならない。

(不正利用の措置)

第9条 町長は、偽り、その他不正な手段によってタクシーを利用した者があるときは、その者に対して当該利用に係る助成金額を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年12月21日から施行する。

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すさみ町タクシー利用助成事業実施要綱

平成13年12月21日 訓令第3号

(平成13年12月21日施行)