○すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例
平成14年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する隣保事業を実施するため住民交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 すさみ町立住民交流センター(以下「住民交流センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すさみ町立住民福祉会館 | すさみ町周参見3871番地の3 |
すさみ町立愛育文化センター | すさみ町周参見3502番地の2 |
(審議会の設置)
第3条 住民交流センターに運営審査会を設ける。
2 審議会の委員は、町長が委嘱する。
3 審議会の委員の定数、任期等は、別に規則で定める。
(使用料)
第4条 住民交流センターの使用料は無料とし、営利目的のためには使用できない。ただし、営利目的以外で、かつ町内に住所を有しない者が使用する場合は、別に定める使用料を徴収することができる。
(職員)
第5条 住民交流センターにセンター長、主事その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、住民交流センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 すさみ町立隣保館条例(昭和46年すさみ町条例第5号)は、廃止する。