○すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例

平成14年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する隣保事業を実施するため住民交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 すさみ町立住民交流センター(以下「住民交流センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

すさみ町立住民福祉会館

すさみ町周参見3871番地の3

すさみ町立愛育文化センター

すさみ町周参見3502番地の2

(審議会の設置)

第3条 住民交流センターに運営審査会を設ける。

2 審議会の委員は、町長が委嘱する。

3 審議会の委員の定数、任期等は、別に規則で定める。

(使用料)

第4条 住民交流センターの使用料は無料とし、営利目的のためには使用できない。ただし、営利目的以外で、かつ町内に住所を有しない者が使用する場合は、別に定める使用料を徴収することができる。

(職員)

第5条 住民交流センターにセンター長、主事その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、住民交流センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 すさみ町立隣保館条例(昭和46年すさみ町条例第5号)は、廃止する。

すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例

平成14年3月25日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成14年3月25日 条例第6号