○すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成14年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年すさみ町条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、すさみ町立住民交流センター(以下「住民交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 この住民交流センターは、目的達成のために、次の事業を行う。
(1) 生活相談及び生活改善指導
(2) 保健衛生及び社会福祉事業
(3) 求職等の紹介及び相談
(4) 各種教室等を開催し住民の交流を図る
(5) その他必要な事業
(年間行事計画)
第3条 住民交流センターは、その事業を行うに当たっては、年間行事計画を立てなければならない。
2 行事決定及びその運営に当たっては、審議会の意見を求めなければならない。
(連絡及び提携)
第4条 住民交流センターは、その事業を行うに当たっては、次の行政機関又は、団体等と充分に連絡し、及び提携し、その協力を得るよう努めなければならない。
(1) 保健所及び医療機関
(2) 教育委員会(公民館)
(3) 公共職業安定所及び職業訓練所
(4) その他必要な団体又は個人
(施設及び設備)
第5条 この住民交流センターには、次に掲げる施設を設けるものとする。
(1) 会議室
(2) 図書室
(3) 学習室
(4) 相談室
(5) 健診室
(6) 事務室
(7) 調理室
(8) 住民交流センターの運営に必要な器材及び器具
(施設の使用)
第6条 住民交流センターの使用は、原則として午前9時から午後10時までとする。
2 住民交流センターを使用するときは、あらかじめ使用願(別記様式)を提出してセンター長の許可を受けなければならない。
3 住民交流センターの使用許可を受けた者は、必ず住民交流センターの使用心得を遵守しなければならない。
(1) 使用中に建物、附属物等を滅失し、又は破損したときは、何人の行為によるものであっても、使用許可を受けた者がその損害を賠償しなければならない。
(2) 使用許可を受けた者が、使用の期日等を変更しようとするときは、あらかじめセンター長の承認を受けなければならない。
(3) 使用許可を受けた者がこの規則又は指示に違反したり、虚偽の使用をしたときは、その使用を取り消すことができる。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 すさみ町立隣保館運営規則(昭和46年すさみ町規則第2号)及びすさみ町隣保館使用規則(昭和46年すさみ町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条第2項関係)
施設名 | 区分 | 自 午前9時から 至 午後5時まで | 自 午後5時から 至 午後10時まで |
すさみ町立住民福祉会館 | 会議室 | 2,200円 | 2,750円 |
調理室 | 3,300円 | 3,850円 | |
その他の室 | 1,100円 | 1,650円 | |
すさみ町立愛育文化センター | 会議室 | 1,650円 | 1,650円 |
調理室 | 2,200円 | 2,200円 | |
その他の室 | 1,100円 | 1,100円 |