○すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年すさみ町条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、すさみ町立住民交流センター(以下「住民交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この住民交流センターは、目的達成のために、次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導

(2) 保健衛生及び社会福祉事業

(3) 求職等の紹介及び相談

(4) 各種教室等を開催し住民の交流を図る

(5) その他必要な事業

(年間行事計画)

第3条 住民交流センターは、その事業を行うに当たっては、年間行事計画を立てなければならない。

2 行事決定及びその運営に当たっては、審議会の意見を求めなければならない。

(連絡及び提携)

第4条 住民交流センターは、その事業を行うに当たっては、次の行政機関又は、団体等と充分に連絡し、及び提携し、その協力を得るよう努めなければならない。

(1) 保健所及び医療機関

(2) 教育委員会(公民館)

(3) 公共職業安定所及び職業訓練所

(4) その他必要な団体又は個人

(施設及び設備)

第5条 この住民交流センターには、次に掲げる施設を設けるものとする。

(1) 会議室

(2) 図書室

(3) 学習室

(4) 相談室

(5) 健診室

(6) 事務室

(7) 調理室

(8) 住民交流センターの運営に必要な器材及び器具

(施設の使用)

第6条 住民交流センターの使用は、原則として午前9時から午後10時までとする。

2 住民交流センターを使用するときは、あらかじめ使用願(別記様式)を提出してセンター長の許可を受けなければならない。

3 住民交流センターの使用許可を受けた者は、必ず住民交流センターの使用心得を遵守しなければならない。

(1) 使用中に建物、附属物等を滅失し、又は破損したときは、何人の行為によるものであっても、使用許可を受けた者がその損害を賠償しなければならない。

(2) 使用許可を受けた者が、使用の期日等を変更しようとするときは、あらかじめセンター長の承認を受けなければならない。

(3) 使用許可を受けた者がこの規則又は指示に違反したり、虚偽の使用をしたときは、その使用を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 条例第4条ただし書に規定する使用料は前条第2項に規定する使用願の提出とあわせて納付するものとする。ただし、相当の事由があるときはこの限りでない。

2 前項に規定する使用料は別表のとおりとする。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 すさみ町立隣保館運営規則(昭和46年すさみ町規則第2号)及びすさみ町隣保館使用規則(昭和46年すさみ町規則第4号)は、廃止する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条第2項関係)

施設名

区分

自 午前9時から

至 午後5時まで

自 午後5時から

至 午後10時まで

すさみ町立住民福祉会館

会議室

2,200円

2,750円

調理室

3,300円

3,850円

その他の室

1,100円

1,650円

すさみ町立愛育文化センター

会議室

1,650円

1,650円

調理室

2,200円

2,200円

その他の室

1,100円

1,100円

画像

すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成14年4月1日 規則第3号
平成26年3月27日 規則第5号
令和元年10月1日 規則第14号