○すさみ町立住民交流センター運営審議会規則

平成14年4月1日

規則第4号

(総則)

第1条 この規則は、すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年すさみ町条例第6号)第3条第3項の規定に基づき、すさみ町立住民交流センター運営審議会(以下「審議会」という。)については必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 審議会は住民交流センターの事業及び運営について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、15名以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 行政機関の代表

(2) 議会の代表

(3) 医療機関の代表

(4) 人権委員会の代表

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 審議会委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、その会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とし、再任は妨げない。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁済)

第7条 審議会委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民交流センターに置く。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 すさみ町立隣保館運営審議会規則(昭和46年すさみ町規則第3号)は、廃止する。

(平成18年規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

すさみ町立住民交流センター運営審議会規則

平成14年4月1日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成14年4月1日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第5号