○すさみ町立住民交流センター運営審議会規則
平成14年4月1日
規則第4号
(総則)
第1条 この規則は、すさみ町立住民交流センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年すさみ町条例第6号)第3条第3項の規定に基づき、すさみ町立住民交流センター運営審議会(以下「審議会」という。)については必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 審議会は住民交流センターの事業及び運営について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、15名以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 行政機関の代表
(2) 議会の代表
(3) 医療機関の代表
(4) 人権委員会の代表
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 審議会委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、その会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁済)
第7条 審議会委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民交流センターに置く。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 すさみ町立隣保館運営審議会規則(昭和46年すさみ町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第5号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。